【韓国兵役情報】手続きをすれば兵役義務の延期は可
1:鴉 ★@\(^o^)/:2015/05/27(水) 21:31:37.26 ID:???.net
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相続問題に高い関心…茨城でも「移動大使館」
駐日韓国大使館による巡回領事サービス「同胞幸福移動大使館」が9日、民団茨城本部
(張仙鶴団長)であった。茨城での開催は昨年に続き2回目。団員約50人が参加した。
テーマは13年度から始まった5000万円を超す国外財産の申告制度、相続法を中心とした法律制度
の概要、兵役義務者の国外旅行など。相続法は「みんだん生活相談センター」所属の専門相談員で
在日同胞の金紀彦弁護士が担当。団員から「わかりやすくてよかった」と好評だった。
兵役義務も参加者の関心を集めていた。朴聖二さんの子息は今年24歳。韓国で生まれ、
4歳まで国内に居住していたため、「気になっていた」という。「在外国民2世」の手続きを
すれば兵役義務が延期されると知り、安心していた。
同本部関係者は「これから団員の相談があれば、民団が責任を持って対応していく」と
表情を引き締めていた。
(2015.5.27 民団新聞)
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