さおだけ屋はなぜ「逮捕」されたのか?


クーリングオフ制度について記した書類を渡さずに「さおだけ」などを販売したとして、名古屋市の男性が5月下旬、特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕された。報道によると、男性は昨年12月上旬、「さおだけ2本で1000円」などとアナウンスしながら、三重県松阪市内を軽トラックで走行。呼び止めた60代の女性に、ステンレス製のさおだけ4本と物干し台2台を約24万円で販売した。その際、領収書や名刺は渡したが、クーリングオフ制度について説明する書類を交付しなかった疑いが持たれている。

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