被害届受理番号教示書についての交付について SNS







被害届(ひがいとどけ)とは、犯罪の被害に遭ったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいう。
日本では、被害届は、被害を受けた関係者が一般に警察に対して提出する。また交番警察署を訪れて被害事実を申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成することもある。
被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていないため、被害届があっても捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の判断に左右され、告発告訴と違い被害届には署長決裁が不要なうえ、警察本部への報告義務もない。そして、被害届は、刑事訴訟法に全く記述されていない。
近時は、被害者に対する警察などの捜査機関の十分な対応が求められていることから、警察などが正式に被害事実を知った時点としての被害届の重要性は増しており、捜査・立件に必ずしもとらわれずに、告訴・告発に準ずる書面としての取扱いが図られている。
告訴・告発とは違い被害届は犯人処罰をそれ自体では求めないものであるが、虚偽の被害届を提出すると告訴・告発と同様に刑法172条の定める虚偽告訴等の罪を構成しうる。
類似の名称の届出として加害届(かがいとどけ)というものもあるが、これは自らが飼育している犬やそれに準ずる危険な動物が人に危害を加えた場合に、その事実を保健所に届け出るものとなる。なお、この届出は条例によるもので、自治体によっては逆に犬などに危害を加えられた場合に届け出る被害届について規定している場合もあるが、これは警察に届け出る被害届とは異なる。



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警視庁 Metropolitan Police Department

http://www.npa.go.jp/cybersafety/
サイバーポリス様より引用



掲示板を利用するとき

  • 他人の悪口を書いたり、欠点を指摘したりすることはやめましょう。画面の向こう側にはあなたと同じ人間がいることを忘れず、思いやりの気持ちをもって利用してください。

  • いたずらや面白半分の気持ちで、掲示板等に悪口や犯行予告等を書き込んではいけません。内容によっては犯罪になる場合があり、社会的責任を自分自身が負わなければなりません。ネットの世界は匿名ではないのです。





SNS・コミュニティサイトでの注意点

  • サイト内で知り合った人から「連絡先を教えて」「写真を送ってよ」「今度会おうよ」と言われても応じてはいけません。ネット上で親しく会話をしていても、相手が実際はどんな人かは分かりません。事件やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

  • 18歳未満の児童が出会い系サイトを利用することは法律により禁止されています。




ルールとマナーを身につけよう

インターネットでも、現実社会と同じようにルールとマナーがあります。インターネットを利用する上でのルールやマナーをしっかり身につけましょう。


自分の身は自分で守ろう

インターネットの世界では、「自己責任」「自己防衛」が大原則です。怪しいサイトにアクセスしない、個人情報を書かない、フィルタリングを利用するなど、自分で防衛できることはたくさんあります。


物事を判断する力をつけよう

インターネットには、便利で有益な情報だけがあるとは限りません。何でもすぐに信じたりせず、自分で「本当なのか」「ウソなのか」を考え、善悪の判断ができるような力をつけましょう。



掲示板における誹謗中傷・名誉毀損

 インターネットの掲示板上で自分のことを誹謗中傷されている。書き込んだ人間に警告して欲しい又は捕まえてほしい。





注意していただきたいのは、多くの掲示板には、他人を不愉快な気持ちにさせたり、反論してくることを楽しむためにたむろしている不心得者も多くいるようですので、あなたが感情的になり、その掲示板で反論する書き込みや、書き込んだ人間を批判するような書き込みを行うと、結果的に攻撃がエスカレートしたり、野次馬がその論争に参加したりと、事態がより悪化することが多々ありますから、そういう輩の挑発に乗らないように気をつけないといけません。

腹立たしく感じるとは思いますが、時間をおけば沈静化してしまうことがほとんどですので、大人として冷静に落ち着いて対処することが重要です。

それでもなお、
長期間に渡って書き込みをされたり、
掲示板の管理者が削除しても
別スレッドを立てて
同じような書き込みをされた場合は、
その書き込み内容(証拠)を保存した上で、
お住まいを管轄する警察署にご相談ください。



事件として受理されれば,被害現場・状況の見分,相手方の前科前歴照会・居住状況等捜査の後,通常は自宅に任意同行に向かいますから,余程の理由がない限り相手方の任意同行のため警察が職場に行くという事はありません。

一度提出した被害届は,相手方との示談成立等により取り下げることはできます。

一度取り下げた被害届は,再度提出することはできません。

被害者の方は,犯罪にあったとき,捜査機関に被害届を提出して被害を申告できます。
通常これにより,捜査が開始されます。
また,被害者の方は捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告訴することができます。
そのほか,被害者以外の方は,捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告発することができます。

 犯人を逮捕して捜査する場合と逮捕しないで捜査する場合がありますが,
警察官は,犯人を逮捕したときは,48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は,犯人が逃亡したり,
証拠を隠したり捨てたりしないように勾留する必要があると認めたときは,裁判所に勾留を請求します。

勾留期間は10日間ですが,やむを得ない事情がある場合には,
更に10日間まで延長することが認められています。

検察官は,通常この期間内に捜査をして,起訴・不起訴を決定することになります。

そして,被害の状況は,被害者の方が一番良く知っていることが多いので,
事情聴取に応じていただくなどの被害者の方の協力が必要となります。

警察で既に事情を聞かれていても,検察庁で再度確認する必要があることもありますので,ご理解ください。

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ちゃんとお話が出来れば良かったのですが残念です。あさはかで申し訳ありません

SNS様よりの対応も不明確な部分が過去より継続している中で、
上記を鑑み、

本日、当方より行動を開始致しました。

被害届受理番号教示書についての交付

被害状況についてはここでは割愛させて頂きます。
証拠となる電子媒体類について

 SNS内(加害者・被害者)における記録


 対象者への通報(わたくし及びわたくしの知人よりSNSへ)含む
 当ブログ (https://www.blogger.com/)内における記録
 当ブログへの加害者の通信記録一覧 
 
 相手側SNS内の記録については
  プロフィール画像、投稿内容、インスタントメッセージ、
  コメント内容含めた削除済分含む履歴
 
 
 上記電子媒体記録としてオンライン情報及びPDF資料を提出

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追加での要望としてはこちらを伝えております

複数のアカウントをもっているのであればやめてほしい。
(攻撃用、なりすまし用、閲覧用など)
投稿はもちろんですがプロフィール画面にて相手を批判したり、
誰のことだか特定できてしまう様な書き込みは辞めてほしい。

 (捜査としてはこちらも使用SNSのサーバーより、アカウント情報を
 過去分含め特定する流れが早い事は、口頭ではございますが、お伝えしております。)



ネットで起こったことは消える訳ではありませんが
関係者の方につきましては、影響がございますので詳細な内容及び今後の進展については、
ここでは差し控えさせて頂きます事を御了承願います。

  ID:LOVEWAGON                                 


以上
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続報 追記  --------------------------------------------------

<!-- NINJA ANALYZE
別件ですがゴキブリ退治については1週間後公開予定です(^O^)
本アカやらゴキ仲間さらすだけじゃな~
サプライス準備中
6/27
じゃあのwww

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G仲間とグロ野郎は ここ



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