세월호 침몰 セウ ォル号 沈没 原因

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接触側水深データ



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右舷に真新しい干渉痕があり
亀裂より一度入り込んだ水が
沈没により空気圧で押し出され霧吹き状態に


韓国TV ニュースライブ映像
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韓国「特段支援はいらない」…海保の申し出辞退

 安倍首相は17日、韓国の旅客船の沈没事故を受け、朴槿恵パククネ大統領に対し、「お悔やみとお見舞いの意を表する。我が国として必要な支援を行う用意がある」とのメッセージを送った。

 これに関連し、菅官房長官は同日の記者会見で、海上保安庁が 16日に韓国の海洋警察庁に救助活動の支援を打診したところ、韓国側が辞退したことを明らかにした。日本政府関係者によると、海洋警察庁は「申し出はあり がたいが、現在、特段支援を要請する事項はない」と回答したという。

한국 "특별한 지원은 필요 없다"... 해상 보안청 이벤트 사퇴
2014 04 월 18 일 07시 58 분

아베 총리는 17 일 한국 여객선 침몰 사고 받아 박근혜 (박근혜) 대통령에게 "후회병문안의 뜻을 표한다. 우리나라필요한 지원을 할 용의가있다"고 메시지를 보내 했다.

이와 관련, 관방 장관은 이날 기자 회견에서 해상 보안청이 16 일 한국 해양 경찰청에 구조 활동 지원을 타진 한 결과, 한국 측이 거부했다고 밝혔다. 일본 정부 관계자에 따르면 해양 경찰청 "이벤트어렵지만, 현재 특별한 지원을 요청하는 사항은 없다"고 답변했다고한다.


http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140417-OYT1T50115.html

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制定1984年8。7法律第3751号
改訂1987.11.28法律第3961号
1990 8。1法律第4255号
1993年3.10法律第4546号
1995 1。5法第4925号
1997。8.22法律第5364号
1997。8.22法律第5366号
1997.12.24法律第5474号
1999 2。5法第5809号
1999。4.15法律第5973号
2001年3.28法律第6457号
2002年。5.13法律第6703号
2005。3.31法律第7479号
2006.10。 4法第8041号
2007 1。3法第8224号
2007。4.11法律第8372号;勤労基準法
2007。4.11法律第8379号
2007。4.11法律第8381号
2007 8。3法第8621号
2007.12.27法律第8822号
2008。2.29法律第8852号
2009年2月6法律第9447号
2009.06.09法律第9773号
2009.12.29法律第9847号
2009.12.29法律第9851号
第1条【目的】
この法律は、船員の職務、服務、労働条件の基準、職業安定および教育·訓練に関する事項を定めることにより、船内の秩序を維持し、船員の基本的な生活を確保·向上させ、船員の資質の向上を図ることを目的としする。
第2条【適用範囲】
①この法律は、「ソンバクボプ」に基づき、大韓民国の船舶(「オソンボプ」による漁船を含む)と大韓民国の国籍を取得することを条件に用船した外国船舶および国内港との間のみ航行する外国船舶に乗務する船員とその船舶の所有者に対して適用する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶に乗務する船員とその船舶の所有者に対しては、この法律を適用しない。 (2008.2.29改訂)
1。総トン数5トン未満の船舶
2湖·川や港内のみを航行する船舶
3総トン数20トン未満の漁船として、国土海洋部令で定める船舶
4「ソンバクボプ」第1条​​の2第1項第3号の規定による浮選。 ただし、「ヘウンボプ」第24条第1項又は第2項の規定により海上貨物運送事業を営むために登録した浮選を除く。
②船員になるために実習のために乗船する者に対しても、国土海洋部令が定めるところにより、この法律中の船員に関する規定を適用する。 (2008.2.29改訂)
③船主·船舶借り手·船舶管理人·チャーターであるなどの名称にかかわらず、船員を雇用し、その乗組員に対して賃金を支給する者にこの法律中の船舶所有者に関する規定を適用する。
第3条【定義】
この法律で使用する用語の定義は次のとおりである。 (2008.2.29改訂)
1。「船員」とは、賃金を得る目的で、船舶内で労働を提供するために雇われた者として、船長·ヘウォン、スペア円(乗務中でない者をいう)をいう。
2「船長」とは、海員を指揮·監督し、船舶の運航管理について責任を負う船員をいう。
3「海猿」とは、船舶内で勤務している船長はなく、乗組員をいう。
4「従業員」とは、航海士·機関長·機関士·通信機器·通信社·運航チャン·運航業者他に大統領令が定める海員をいう。
5。「部員」とは、従業員ではなく、海員をいう。
6。「船員の労働契約」とは、船員が乗船して船の所有者に勤労を提供し、船舶の所有者は、これに対して賃金を支給することを目的に締結された契約をいう。
7。「王」とは、船舶の所有者が労働の対象に船員に賃金·給料その他いかなる名称であれ支給する一切の金銭をいう。
8。「通常の賃金」とは、船員に定期的·一律的に所定の労働または総労働に対して支給することと定められた時間給金額·日給金額·週給金額·月給金額または請負金額をいう。
8の2。 「乗船平均賃金」とは、これを算定すべき事由が生じた日前の乗船期間(3ヶ月を超過する場合には、最近の3月とする)には、船員に支払われた賃金の総額をその乗船期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、同金額が通常賃金よりも少ない場合には、通常の賃金を乗船平均賃金とみなす。
9。「月の固定給」とは、漁船の所有者がオソンウォンに毎月一定の金額を賃金として支給することをいう。
9の2。 「生産手当」とは、漁船の所有者がオソンウォンに支給する賃金で月固定給のほか、団体協約·就業規則や船員の労働契約に定めるところにより、漁獲量や漁獲量を基準に支給する金額をいう。
10」の割合級」とは、漁船の所有者がオソンウォンに支給する賃金として、漁獲量では、大統領令が定める共同警備を差し引いた残りの金額を団体協約·就業規則や船員の労働契約に定める分配の方法によって割り当てられた金額をいう。
11 "海洋水産官庁」とは、国土海洋部長官·地方海洋港湾庁長、海洋事務所長をいう。
12」の船員の身分証明書」とは、国際労働機関の「2003年の船員の身分証明書に関する条約(改正)第185号」の規定に基づいて船員の身分を証明するための文書をいう。
13「船員手帳」とは、船員の乗務キャリア、資格、雇用契約等の内容を収録した文書をいう。
第4条【船員労働委員会】
①「労働委員会法」第2条第3項の規定による特別労働委員会として、国土海洋部長官所属下に船員労働委員会を置く。 (2008.2.29改訂)
②船員労働委員会の設置とその名称·所在地·管轄区域·所管事務·委員の委嘱他の船員労働委員会の運営に関して必要な事項は、この法律及び「労働委員会法」が定めたものを除いては、大統領令で定める。 (2006.10.4改定)
第5条【他の法律との関係】
①「労働基準法」第2条第1号から第3号まで、第3条から第10条まで、第36条、第38条、第40条、第68条、第74条、第107条(第7条から第9 条まで又は第40条に違反した場合に限る。)、第109条(第36条を違反した場合に限る。)、第110条(第10条及び第74条に違反した場合に限 る。)及び第114条(第6条に違反した場合に限る。)の規定は、船員の労働関係について、これを適用する。 (2007.12.27改訂)
②「労働者の職業能力開発法」は、船員の教育·訓練については、適用しない。 (2006.10.4改定)
第6条【指揮命令権】
船長は、海員を指揮·監督し、船の中にある者に対し、船長の職務を遂行するために必要な命令をすることができる。 (2007.1.3改訂)
第7条【出航前の点検義務】
船長は、出港前に船舶が航海に耐えることができると荷物が載っている状態と航海に適した装備·人員·食料品·燃料などが揃っているかどうかを検査しなければならない。
第8条【航海の達成】
船長は、航行の準備が終わったときは、遅滞なく、出発しなければならず、やむを得ない事由がある場合を除いては、予定航路に沿って到着港まで航行しなければならない。
第9条【船長の直接指揮】
船長は、船舶が港を出入りするとき、または船舶が狭い水路を通過したとき他の船舶に危険が生じるおそれがあるときは、船舶の操縦を直接指揮しなければならない。
第10条【再選義務】
①船長は貨物を乗せたり、乗客が乗り始めたときからの貨物の両方を張って乗客が多降りるまで船を離れてはならない。 ただし、病気やけがの治療が必要な場合など、国土海洋部令が定めるやむを得ない事由により従業員の本文の規定による船長の職務を代行する者を指定したときは、この限りでない。 (2008.2.29改訂)
②削除(1997.8.22)
第11条【船舶の危険時の措置】
船長は、船舶に急迫した危険がある場合には、人命·船舶と貨物を救助するために必要な措置を尽くさなければならない。
第12条【船舶衝突時の措置】
船舶が衝突した場合には、各船の船長は、互いに人命や船舶を救助するために必要な措置を尽くさなければならず、船舶の名称·所有者·船積港·出航港と到着港を相手方に通知しなければならない。 ただし、自分が指揮する船舶に急迫した危険がある場合は、この限りでない。
第13条【遭難船舶の構造】
船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知った場合には、人命を救助するために必要な措置を尽くさなければならない。 ただし、自分が指揮する船舶に急迫した危険がある場合には、国土海洋部令が定める場合は、この限りでない。 (2008.2.29改訂)
第14条【異常気象などの通知】
国土海洋部令で定める船舶の船長は嵐などの異常気象や渡り歩く氷の塊、漂流物·シムモル水など船舶の航行に危険を与えるおそれがあるものと遭遇した場合には、国土海洋部令が定めるところにより、その事実に近いある船舶の船長と海洋警察官署の長に通知しなければならない。 ただし、気象機関や海洋警察官署(大韓民国の領海外にある船舶の場合には、最も近い国の海上保安機関をいう。以下この条において同じ。)の長予報をした場合には、この限りでない。 (2008.2.29改訂)
第15条【緊急配置表およびトレーニング】
①船長は、国土海洋部令が定めるところにより、緊急時に措置すべき海猿の任務を定めた緊急時の配置表を船舶内の見やすい場所に掲げておいて、船舶内にある者に対し、消防訓練·救命訓練他に、緊急時に備えた訓練を実施しなければする。 (2008.2.29改訂)
②船長は、第1項の規定による緊急時に備えた訓練を実施する場合には、海員の休憩時間に支障がないようにしなければならない。 (1997.8.22新設)
第16条【航行の安全確保】
第7条から第15条に規定された事項のほか、航海当直の実施、船舶の火災予防他に航海安全のために船長が守るべき事項は、国土海洋部令で定める。 (2008.2.29改訂)
第17条【長】
船長は、船舶の航行中の船の中にいる者が死亡したときは、国土海洋部令が定めるところにより収蔵することができる。 (2008.2.29改訂)
第18条【遺留品の処理】
船長は船の中にいる者が死亡したり行方不明になった場合には、法令に特別の規定がある場合を除いては、国土海洋部令が定めるところにより、船舶内の遺留品について保管その他必要な措置を講じなければならない。 (2008.2.29改訂)
第19条【在外国民の本国送還】
①船長は、外国に駐在する大韓民国の領事が法令の定めるところにより大韓民国国民の送還を命じたときは、正当な事由なくこれを拒否できない。
②第1項の規定による送還に使われた費用の負担やその償還に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第20条【書類のビーチ】
①船長は、次の書類を船舶内に備え付けなければならない。 (2008.2.29改訂)
1。船舶国籍証書(2009.2.6改訂)
2乗組員のリスト
3航海日誌
4削除(1997.8.22)
5。貨物に関する書類
6。その他国土海洋部令で定める書類
②船長は、国土海洋部令が定める書式に従って乗組員のリストおよび航海日誌などを記録·維持しなければならない。 (2008.2.29改訂)
第21条【船舶運航に関する報告】
船長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土海洋部令が定めるところにより、遅滞なく、その事実を海洋水産官庁に報告しなければならない。 (2008.2.29改訂)
1。船舶の衝突·沈没·滅失·火災·座礁、機関の損傷その他の海洋事故が発生した場合
2航行中他の船舶の遭難を知った場合(無線通信によって知り得た場合を除く。)
3人命又は船舶の救助に従事した場合
4船舶内にある者が死亡したり行方不明になった場合、
5。予定航路を変更した場合
6。船舶が抑留されたり捕獲された場合、
7。その他の船舶についての重大な事故が起きた場合
第22条削除(1997.8.22)
第23条削除(1997.8.22)
第24条【海猿の懲戒】
①船長は、海員が次の各号の1に該当するときは、これ懲戒することができる。 (2006.10.4改定)
1。上級者の職務上の命令に従わなかったとき
2船長の許可なく船舶を去ったときに
3船長の許可なしに凶器や「麻薬の不法取引防止に関する特例法」第2条第1項の規定による麻薬を船の中に取り込んオンのとき
4船舶の中での戦い·暴行·飲酒騒ぎ行為をしたり、故意に施設を破損したとき
5。職務を怠ったり、他の海員の職務遂行を妨害したとき
6。正当な事由なく、船長が指定した時間までに船舶に乗船していないとき
7。他に船内の秩序を乱している行為として団体協約·就業規則や船員の労働契約に定める行為をしたとき
②懲戒は、訓戒·上陸禁止と下船であり、上陸禁止は、停泊中の10日以内とする。
③下船の懲戒は、ヘウォンが暴力行為などで船内の秩序を乱したり、故意に船舶運航に著しい支障をもたらすようにした行為が明白な場合に限ってしなければならない。 この場合、船長は、遅滞なく、船舶の所有者に下船の懲戒をした事実を通報しなければならない。 (1987.11.28改訂)
④船長は、海員を懲戒しようとする場合には、事前に5人(ヘウォンが10人以内である場合には、3人)以上の海猿で構成されている懲戒委員会の議決を経なければならない。 (1997.8.22改訂)
⑤懲戒委員会の構成及び運営等に関して必要な事項は、国土海洋部令で定める。 (2008.2.29改訂)
第25条【危険物等の措置】
①凶器、爆発したり、燃えやすいもの、「有害化学物質管理法」による有毒物他に危険性のあるものを持って乗船した者は、直ちに船長に申告しなければならない。 (2006.10.4改定)
②船長は、第1項の規定によるものについて保管·廃棄などの必要な措置をすることができる。
③船長は、海員他の船の中にいる者が人命又は船舶に危害を与えるおそれがある行為をするときは、その危害を防止するために必要な措置をすることができる。 (2007.1.3改訂)
第26条【行政機関への援助要請】
①船長は、海員他の船舶内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしたり、船内の秩序を非常にめまいを起こさせるときは、関係行政機関の長に対し、船内秩序の維持等のために必要な援助を求めることができる。 (2007.1.3改訂)
②船長から第1項の規定による援助の要請を受けた関係行政機関の長は、これに協力しなければならない。
第27条【争議行為の制限】
船員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、船員の労働関係に関する争議行為をしてはならない。 (2008.2.29改訂)
1。船舶が外国の港にある場合
2旅客船が乗客を乗せて航行している場合
3危険物の輸送を専用とする船舶が航行している場合であって、危険物の種類ごとに、国土海洋部令が定める場合
4第9条の規定により船長が船の操縦を直接指揮して航行している場合
5。漁船が漁場で句を作るときから、これを持ち上げて、冷凍処理などが完了するまでの一連の漁獲作業している場合、
6。その他の船員の労働関係に関する争議行為により人命や船舶の安全に著しい危害を与えるおそれがある場合
第28条【この法律違反の契約】
この法律の定める基準に達しない労働条件を定めた船員の労働契約は、その部分に限って無効にする。 この場合、当該無効部分は、この法律の定める基準による。
第29条【労働条件の明示】
船舶所有者は船員労働契約を締結するに当たり、船員に対して賃金·労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 船員労働契約を変更する場合もまた同じ。
第30条【労働条件の違反】
①船員は、船員の労働契約に記載された労働条件が事実と異なる場合には、船員労働契約を解除するほか、労働条件の違反に起因する損害の賠償を船舶所有者に請求することができる。 (1997.8.22改訂)
②第1項の規定により損害の賠償を請求しようとする船員は、船員労働委員会に申請し、労働条件の違反かどうかについて、船員労働委員会の認定を受けることができる。 (1990.8.1改訂)
第31条【違約金予定の禁止】
船舶所有者は、船員の労働契約の不履行について違約金または損害賠償額を予定する契約を締結していない。
第32条【強制貯蓄の禁止】
①船舶所有者は船員の労働契約に付随して強制的に貯蓄やジョチュクグムの管理を約定する契約を締結していない。
②削除(1997.8.22)
第33条【相殺の制限】
船舶所有者は船員の債権と賃金支払いの債務を相殺してはならない。 ただし、相殺額が通常賃金の3分の1を超えていない場合には、この限りでない。 (1990.8.1改訂)
第34条【船員労働契約の解約等の制限】
①船舶所有者は、正当な事由なしに船員労働契約を解除するか、または休職·正直·減給その他の罰をしていない。 (1990.8.1改訂)
②船舶所有者は、次の各号の1に該当する期間は、船員労働契約を解除できない。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により事業を継続することができない場合であって、船員労働委員会の認定を受けたときや、船舶の所有者が第89条の規定による一時補償金を支給したときは、この限りでない。 (2007.12.27改訂)
1船員が職務上の負傷又は疾病の療養のために職務に従事しない期間とその後30日間
2産前·産後の女性船員が「労働基準法」第74条の規定により作業に従事しない期間とその後30日間
第34条の2【船員労働契約の解除の予告】
①船舶所有者は船員労働契約を解除しようとするときは、30日以上の予告期間をおいて書面でその船員に通知しなければならず、これを履行しないときは、30日分以上の通常賃金を支給しなければならない。 ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。 (1997.8.22新設)
1。船舶の所有者が天災地変、船舶の沈没·滅失その他のやむを得ない事由で事業を続けることができない時で船員労働委員会の認定を受けた場合
2船員が正当な事由なく下船した場合
3船員が第24条第3項の規定により下船懲戒を受けた場合
②船員は、船員労働契約を解除しようとするときは、30日の範囲内で団体協約·就業規則や船員の労働契約で定めた予告期間をおいて、船舶の所有者に通知しなければならない。 (1997.8.22新設)
第34条の3【正当な理由のない解約などの救済申請】
①船舶所有者が第34条第1項の規定に違反して船員に対し、正当な事由なく、船員労働契約を解除するか、または休職·正直·減給その他の罰をしたときは、当該船員は、船員労働委員会にその救済を申請することができる。 (1997.8.22新設)
②「労働組合及び労働関係調整法」第82条から第86条(第85条第5項を除く。)の規定は、第1項の規定による救済申請·審査手続等に関してこれを準用する。 (2006.10.4改定)
第35条【船員の労働契約の存続】
①船員労働契約が船舶の航行中に終了する場合には、その契約は、船舶が、以下の港に入港し、その港でつかう貨物の両方を張ったりするの乗客が多降りるまで存続するものとみなす。
②船舶所有者は船員の労働契約が船員のス​​ンハソン交互に適当でない港で終了する場合には、30日を超えない範囲内でスンハソン交互に適当な港に到着し、その港でつかう貨物の両方を張ったりするの乗客が多下すまで船員労働契約を存続させることができる。
第36条削除(1997.8.22)
第37条【船員の労働契約の終了の特例】
①削除(1990.8.1)
②削除(1990.8.1)
③相続又は包括承継による場合を除き、船舶の所有者が変更された場合には、旧所有者との船員の労働契約は終了し、その時から新所有者と船員の間、従前の船員労働契約の条件の新たな船員労働契約が締結されたものとみなす。 この場合、新所有者または船員は72時間以上の予告期間をおいて書面で通知することにより、船員労働契約を解除することができる。
第38条削除(1997.8.22)
第39条削除(1997.8.22)
第40条【ドール】
船舶所有者は、次の各号の1に該当する場合には、船員に第51条の規定による退職金のほかに、通常の賃金の2月分に相当する金額を、失業手当として支給しなければならない。 (2005.3.31改訂)
1。船舶所有者が船員に責任を回す事由がないにもかかわらず、船員労働契約を解除した場合
2船員の労働契約で定めた労働条件が事実と違って船員が船員労働契約を解除した場合
3船舶の沈没·滅失その他のやむを得ない事由で事業を継続することができない船員労働契約を解除した場合
第41条【送還】
①船舶所有者は船員が居住地または船員労働契約の締結地以外の港で下船する場合には、船舶の所有者の費用と責任で船員の居住地または船員労働契約の締結地まで遅滞なく送還しなければならない。 ただし、船員の要求によって送還に必要な費用を船員に支給する場合は、この限りでない。 (1997.8.22改訂)
②船舶所有者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合には、送還にかかった費用を船員に請求することができる。 ただし、船舶の所有者は、6月以上乗務して送還された船員については、送還にかかった費用の100分の50に相当する金額以上を請求することができない。 (2005.3.31改訂)
1。船員が正当な事由なく、ランダムに下船した場合
2船員が第24条第3項の規定により下船懲戒を受けて下船した場合
3団体協約·就業規則や船員の労働契約に定める事由に該当する場合は、
③第1項の規定により船舶所有者が負担する費用は、送還中の運賃·宿泊費と食費とする。
第42条【送還手当】
船舶所有者は、第41条第2項各号の1に該当する場合を除いては、下船した船員に送還に要した日数に応じて、その船員の通常賃金に相当する金額を送還手当として支給しなければならない。 送還に代えてその費用を支給する場合にもまた同じである。 (1997.8.22改訂)
第42条の2【送還保険加入】
①船舶所有者は船員の第41条第1項の規定により船員の居住地または船員労働契約の締結地まで送還するために保険や共済に加入しなければならない。 (1997.8.22新設)
②第1項の規定による保険又は共済に加入しなければならない船舶所有者の範囲は、大統領令で定める。 (1997.8.22新設)
第43条【船員の労働契約のお届け】
①船員と船員労働契約を締結した船舶の所有者は、国土海洋部令が定めるところにより、船員の労働契約書を作成し、その船員が乗船する前、または乗船のために出国する前に、海洋水産官庁に申告しなければならない。 この場合は、同じ内容の船員の労働契約が多数繰り返して締結される​​場合には事前に船員の労働契約の内容について、お届けしたときは、契約の締結を証明する書類を提出することにより、お届けに代えることができる。 (2008.2.29改訂)
②船舶所有者が第109条の規定により就業規則を作成して申告した場合には、その就業規則に基づいて作成された船員の労働契約は、第1項の規定により申告したものとみなす。
第44条【乗組員のリストの認定】
①船舶所有者は、国土海洋部令が定めるところにより、船舶ごとに乗組員名簿を作成し、船舶と陸上事務所に備え置かなければならない。 (2008.2.29改訂)
②船舶所有者は、船員の労働条件や船舶の運航形態に応じて、国土海洋部令が定めるところにより、船員のスンハソン(乘下船)のシフトがあるたびに、船舶に供給された乗組員のリストにその事実と乗船船員の氏名を記載なければならない。 ただし、船舶の所有者が乗組員名簿に記載することができないときは、船長が船の所有者に代えて、乗組員名簿に記載しなければならない。 (2008.2.29改訂)
③船舶所有者は、第2項の規定によるスンハソンシフトがある場合には、船員の航行区域が近海区域内の船舶の乗組員として大統領令が定める者を除く船員の乗組員のリストに対して海洋水産官庁の認可を受けなければならない。 船舶所有者は、船長にとって、船舶の所有者に代わって認定を申請することにすることができる。 (2008.2.29改訂)
第45条【船員手帳】
①船員になろうとする者は、大統領令が定めるところにより、海洋水産官庁から船員手帳の交付を受けなければならない。 ただし、大統領令が定める船員の場合には、国土海洋部令が定めるところにより、船舶の所有者からの身元保証書を受けることによって、これに代えることができる。 (1999.4.15改訂)
②船員は、乗船中は、第1項の規定による船員手帳または身元保証書を船長に提出して、船長がこれを保管しなければならず、乗船のために旅行したり、船を離れる時は、船員がこれを身につけるべきである。 (1999.4.15改訂)
③船舶所有者または船長は、第44条の規定により乗組員のリストの認定を受けたときは、国土海洋部令が定めるところにより、乗船または下船する船員の船員 手帳または身元保証書を乗組員のリストと一緒に海洋水産官庁に提出して船員手帳または身元保証書にスンハソン認定を受けなければならない。 ただし、船舶の所有者または船長が故意に乗組員のリストに認定を受けていないか、または行方不明等国土海洋部令が定める事由により乗組員のリストの認定を受けることができない場合には、下船する船員本人が直接船員手帳や身元保証書に下船認定を受けることができる。 (2008.2.29改訂)
④削除(2006.10.4)
⑤国土海洋部長官は、船員の雇用実態や船員手帳の所持するかどうかを把握したり、他に必要と認める場合には、船員手帳の検査を実施することができる。 (2008.2.29改訂)
⑥船員手帳の交付手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (2005.3.31改訂)
第45条の2【船員手帳の交付制限】
①海洋水産官庁は、次の各号の1に該当する者に対し、船員手帳を交付しないことができる。 (2006.10.4改定)
1。身元がはっきりしていない者
2「兵役法」第76条第1項各号の1に該当する者
3捜査機関から捜査している者として通知された者
②海洋水産官庁は、船員手帳の交付をする場合において必要があると認めるときは、国土海洋部令が定めるところにより、乗船船舶又は乗船エリアを限定したり、有効期限を定めて、これを交付することができる。 (2008.2.29改訂)
第45条の3【船員手帳の実効】
次の各号のいずれかに該当する船員手帳は、その効力を喪失する。 (2008.2.29改訂)
1船員手帳を発行した日または下船した日から5年(軍服務期間など、国土海洋部長官が認める期間を除く)以内に乗船していなかった船員の船員手帳
2死亡した船員の船員手帳
3船員手帳を再交付した場合の従前の船員手帳
第45条の4【船員の身分証明書】
①外国の港湾を出入りする船舶に乗船しようとする船員(大韓民国の国民である船員に限る。)は、大統領令が定めるところにより、海洋水産官庁からの船員の身分証明書を交付を受けなければならない。 (2005.3.31新設)
②第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定による船舶に乗船する外国人として大統領令が定める者とは、同項の船舶に該当しない船舶に乗船する大韓民国国民である船員は、大統領令が定めるところにより、船員身分証明書を交付を受けることができる。 (2005.3.31新設)
③船員身分証明書の有効期間は、発行日から10年とする。 (2007.1.3改訂)
④第45条の2第1項及び第45条の3の規定は、船員の身分証明書の交付制限および失効の場合にこれを準用する。 この場合、「船員手帳」は、「船員の身分証明書」とみなす。 (2005.3.31新設)
⑤船員は、船長が安全維持上の必要性によって、船員の書面による同意を得て保管する場合を除き、船員の身分証明書を持たなければならない。 (2005.3.31新設)
⑥国土海洋部長官は、船員の身分証明書の制作·保管·交付のプロセス、データベース、情報化システムなどに関連して個人情報の保護レベルとセキュリティ機器の状態等に関する評価基準を設けて、5年ごとに評価しなければならない。 (2008.2.29改訂)
⑦船員身分証明書の規格·収録内容及び交付手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (2005.3.31新設)
第45条の5【船員手帳等の再交付】
船員手帳または船員の身分証明書を交付を受けた者は彼が交付を受けた船員手帳または船員の身分証明書を紛失した場合は、古くなっきずつけるされた場合その他国土海洋部令が定める場合には、これを再交付受けることができる。(2008.2.29改訂)
第45条の6【船員手帳などのレンタルおよび不当使用の禁止】
船員は、船員手帳または船員の身分証明書を不当に使用したり、他の人に貸与してはならない。(2005.3.31新設)
第46条【乗務経歴証明書の交付】
船舶所有者または船長は、線源から乗務キャリアに関する証明書の交付要求があるときは、直ちにこれを交付しなければならない。
第47条削除(1990.8.1)
第48条【賃金の支給】
①賃金は通貨で直接船員にその全額を支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合には、賃金の一部を控除したり、通貨以外のもので支払うことができる。(1997.8.22改訂)
②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、一時的に支給する賃金·手当その他これに準ずるもの又は大統領令が定める賃金については、この限りでない。(1997.8.22新設)
③船舶所有者は、第1項の規定にかかわらず、船員の請求があったり、法令または労働協約に別段の定めがある場合には、賃金の全部または一部を、彼が指定したご家族やその他の者との通貨で支払うか、金融機関への預金などの方法で支給しなければならない。(1990.8.1改訂)
④船舶所有者は乗務中の船員の請求がある場合には、第1項の規定にかかわらず、船長にとって、賃金の一部を上陸する寄港地で通用する通貨で直接船員に支給するようにしなければならない。
⑤賃金を日割り計算した場合には30日を1月とみなす。
第49条【期日前支払】
船舶所有者は、船員やその家族の出産·疾病·災害その他やむを得ない費用に充当するための船員が賃金の支払を請求する場合には、賃金の支払機前であっても、既に提供した労働に対する賃金を支払わなければならない。
第50条【乗務船員の負傷又は疾病中の賃金】
船舶所有者は乗務中の船員が負傷又は疾病に職務に従事していない場合でも、船員が乗務している期間には、通常の賃金を支払わなければならない。ただし、その負傷又は疾病が船員の故意または重大な過失によるものである場合には、船舶所有者が船員労働委員会の認定を受けたときは、この限りでない。(2005.3.31改訂)
第51条【退職金制度】
①船舶所有者は、継続労働年数が1年以上の船員が退職する場合には、継続労働年数1年に対して乗船平均賃金の30日分に相当する金額を退職金として支給する制度を設けなければならない。ただし、同等のレベルを下回らない範囲内において、船員労働委員会の承認を得て、団体協約や船員の労働契約によって退職金制度に代わる制度を実施する場合には、この限りでない。(1990.8.1改訂)
②船舶所有者は、第1項の規定による退職金制度を施行における船員の要求がある場合には、船員が退職する前に、当該船員が継続労働した期間の退職金を事前に精算して支給することができる。この場合、あらかじめ精算した後の退職金算定のための継続労働年数の計算は、精算時点から新たに起算する。(1999.4.15新設)
③退職金の算定のための継続労働年数が1年以上である船員の継続労働年数の計算において1年未満の端数がある場合には、6月未満は6月で、6月以上は1年とみなす。ただし、第2項の規定により退職金を事前に精算するための継続労働年数の計算において1年未満の端数がある場合には、これを算入しない。(1999.4.15新設)
④第3項の規定にかかわらず、継続労働年数の計算に関して団体協約または就業規則に別に定める場合は、それに従う。(1999.4.15新設)
⑤船舶の所有者は、継続労働期間が6月以上1年未満の船員として、船員の労働契約の期間が満了したり、船員の責任のない事由により船員の労働契約が解約され、退職する船員に乗船平均賃金の20日分に相当する金額を退職金として支払わなければならない。(2001.3.28改訂)
第51条の2【賃金債権保障保険などの加入】
① 船舶所有者(船舶所有者、グループを含んでおり、以下この条において同じ。)は、船舶所有者の破産等大統領令が定める事由により退職した船員が支給されな かった賃金や退職金(以下「未払い賃金」という。)の支給を確保するために大統領令が定める保険や共済に加入したり、資金集めをしなければならない。ただし、他​​の法律による船員の未払い賃金の支払いを確保するための資金の適用を受ける船舶所有者は、この限りでない。(2007.1.3改訂)
②第1項の規定による保険·共済や基金は、少なくとも次の各号に該当する未払い賃金の支払いを保証しなければならない。(2005.3.31新設)
1。第48条の規定による賃金の最終3月分
2第51条の規定による退職金の最終的な3年分
③第1項の規定による保険業者·共済業者や基金管理者は、その退職した船員が未払い賃金を請求する場合には、「民法」第469条の規定にかかわらず、未払い賃金を船舶所有者に代わって支給する。(2007.1.3改訂)
④未払い賃金を第3項の規定により船員の代わりに支給した保険業者·共済業者や基金管理者は、その支給した金額の限度内において、当該船舶の所有者の当該船員の未払い賃金の請求権を代位する。(2007.1.3改訂)
⑤「勤労基準法」第38条第2項の規定による賃金債権の優先弁済権は、第4項の規定によりトラックされている権利の存続する。(2007.4.11改訂)
⑥未払い賃金の請求と支払いに関して必要な事項は、大統領令で定める。(2005.3.31新設)
第52条【オソンウォンの賃金の特例】
①オソンウォンの賃金は、月の固定給と生産手当にするか、割合級にすることができる。(2005.3.31改訂)
② 第1項の規定により賃金を支給されるオソンウォンの第40条·第42条·第50条·第51条·第87条·第88条及び第90条から第93条の規定による失 業手当などを算定するに当たり、適用することが、通常の賃金と乗船平均賃金は月固定給に大統領令が定める率を乗じた金額とする。(1990.8.1改訂)
③第1項の規定によりオソンウォンの賃金を比率級とする場合には漁船の所有者はオソンウォンと月固定給に相当する金額を事前に支払わなければならない。この場合、比率級の月額が月固定給に達しないときは、あらかじめ支給した月の固定給に相当する金額を比率級の月額とみなす。(2005.3.31新設)
第53条【賃金台帳】
船舶所有者は賃金台帳を備えて、賃金支払いのたびに賃金計算の基礎となる事項等、大統領令で定める事項を記載しなければならない。(1990.8.1改訂)
第54条【最低賃金】
国土海洋部長官は、必要と認める場合には、船員の賃金の最低額を定めることができる。この場合、国土海洋部長官は、国土海洋部令が定める諮問を経なければならない。(2008.2.29改訂)
第55条【労働時間と休憩】
①労働時間は1日8時間、1週間に40時間とする。ただし、当事者間の合意によって1週間に16時間を限度に労働時間を延長(以下、「時間外労働」という。)することができる。(2005.3.31改訂)
②船舶所有者は、第1項の規定にかかわらず、航海当直勤務を実行する海員に1週間に16時間の範囲内で、その他のヘウォンは1週間に4時間の範囲内で時間外労働を命じることができる。(2005.3.31改訂)
③船舶所有者は、船舶運航の安全確保等、やむを得ない事由がある場合には、第1項及び第2項の規定による労働時間を超えて海員に時間外労働を命じることができる。(1997.8.22改訂)
④船舶の所有者は、第1項ないし第3項の規定にかかわらず、海員に1日に10時間以上の休憩時間と1週間に77時間以上の休憩時間を与えなければならない。この場合、1日の休憩時間は、6時間以上の連続する。(1997.8.22改訂)
⑤船舶所有者は、船舶が停泊しているときは、海員に1週間に1日以上の休日を与えなければならない。(1997.8.22改訂)
第56条削除(1997.8.22)
第57条削除(1997.8.22)
第58条削除(1997.8.22)
第59条削除(1997.8.22)
第60条【時間外労働手当など】
①船舶所有者は、次の各号の1に該当するヘウォンに時間外労働や休日労働に対しては、通常賃金の100分の150に相当する金額以上を時間外労働手当として支給しなければならない。(2005.3.31改訂)
1。第55条第1項から第3項の規定による時間外労働をした海員
2休日に労働をした海員
②船舶所有者は、第1項の規定にかかわらず、団体協約·就業規則や船員の労働契約に定めるところにより、腺腫、船舶の大きさ、航行区域に応じた労働の程度·実績等を参酌して一定額を時間外労働手当として支給する制度を設けることができる。(1997.8.22新設)
③船長は、国土海洋部令が定める時間外労働に関連する帳簿を船舶内に備えて時間外労働とその手当の支給に関する​​事項を記載しなければならない。(2008.2.29改訂)
④ 船舶の所有者は、第1項の規定にかかわらず、第55条第1項から第3項の規定による時間外労働の1週間に4時間については、時間外労働手当を支給すること に代えて、第68条の規定による有給休暇の日数に1月の乗務期間ごとに1日を追加して、有給休暇を与えなければならない。(2005.3.31新設)
第61条削除(1997.8.22)
第62条【労働時間の適用範囲】
①第55条及び第60条の規定は、次の各号の1に該当する船員には、適用しない。(1997.8.22改訂)
1。デッキ部や機関部の最上位職にある従業員への航海当直をしない者
2医師、薬剤師または看護に従事する者
②第55条及び第60条の規定は、海員が船長の命令によって、次の各号の1に該当する作業に従事する場合には、適用しない。(1997.8.22改訂)
1。人命·船舶や貨物の安全を図ったり、人命や他の船舶を救助するために緊急を要する作業
2消防訓練·救命訓練その他これに類する作業
3削除(1997.8.22)
4通関や検疫手続きなどのために必要な作業
5。削除(1997.8.22)
第63条【資格要件を備えた船員の乗務】
①船舶所有者は、大統領令が定める船舶は、国土海洋部令が定める資格要件を備えた船員を甲板部または機関部の航海当直部員として乗務しなければならない。(2008.2.29改訂)
②船舶所有者は、総トン数500トン以上の船舶で1日の航海時間が16時間以上の船舶は、第1項の規定による資格要件を備えた船員3人以上のデッキ部の航海当直部員として乗務しなければならない。(1997.8.22改訂)
③船舶所有者は、大統領令が定める危険物積載船(山積液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)は、国土海洋部令が定める資格要件を備えた船員を乗務させなければならない。(2008.2.29改訂)
④船舶所有者は、大統領令が定める船舶は、国土海洋部令で定める救命することができ資格を持った船員を乗務させなければならない。(2008.2.29改訂)
第64条【乗務庭】
①船舶所有者は、第55条及び第63条の規定に従うことができるよう、必要な船員の庭(以下「乗務庭」という。)を定め、海洋水産官庁の認定を受けなければならない。(1997.8.22改訂)
②海洋水産官庁は、第1項の規定により船舶の乗務庭を認めたときは、国土海洋部令が定めるところにより、乗務庭証書を交付しなければならない。(2008.2.29改訂)
③船舶所有者は、運航中の船舶には、常に乗務庭証書に記載された数の船員を乗務なければならず、欠員が生じた場合には、遅滞なく補充しなければならない。
第65条【乗組員の資格要件等についての特例】
船の設備が国土海洋部令が定める基準に適合する場合、その船舶に適用する乗組員の資格要件、庭に関する事項は、第63条及び第64条の規定にかかわらず、国土海洋部令が定めるところによる。(2008.2.29改訂)
第65条の2【予備ワン】
①船舶所有者は、彼が雇用している総乗船員サックの10%以上の予備員を確保しなければならない。ただし、大統領令が定める場合は、この限りでない。(1990.8.1新設)
②船舶所有者は、有給休暇者等大統領令が定める者以外の予備員に通常賃金の70%を賃金として支給しなければならない。(1990.8.1新設)
第66条【適用範囲】
①次の各号の1に該当する船舶については、この章の規定を適用しない。(2008.2.29改訂)
1。帆船
2漁獲物運搬船を除く漁船
3総トン数500トン未満の船舶
4他に、国土海洋部令で定める船舶
②国土海洋部長官は、必要と認める場合には、第1項各号の1に該当する船舶に対して適用される船員の労働時間及び乗務庭に関する基準を別に定めることができる。(2008.2.29改訂)
第67条【有給休暇】
①船舶所有者(第72条の規定による漁船の所有者を除く。以下この条、第70条及び第71条において同じ。)は、船員が8月間継続して乗務(修理中または係留中の船舶での勤務を含むする。以下同じ)した場合には、それから4月以内に船員に有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航行しているときは、航海を終えるまで有給休暇を延期することができる。(2005.3.31改訂)
②第1項の場合の船員が同じ船の所有者に属する他の船舶に移し乗るために旅行している期間は、これ継続して乗務した期間とみなす。
③産前·産後の女性船員が「労働基準法」第74条の規定による保護休暇に休業した期間は、これ継続して乗務した期間とみなす。(2007.12.27新設)
④船員が8月間継続して乗務していない場合にも、その事由が船員の故意または重大な過失によるものでない場合には、既に乗務した期間について、有給休暇を与えなければならない。(2007.12.27改訂)
第68条【有給休暇の日数】
①第67条第1項、第2項及び第4項の規定による有給休暇の日数は、継続して乗務した期間1月について6日とする。(2007.12.27改訂)
②第1項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする船舶又は15日以内の期間ごとに国内港に寄港する船舶に乗務する船員の有給休暇日数は、継続して乗務した期間1月に対して5日とする。(2005.3.31改訂)
③2年以上継続労働した船員に対しては、1年を超える継続労働年数1年に対して第1項及び第2項の規定による休暇日数に1日の有給休暇を加算する。(1990.8.1新設)
④第67条第3項の規定により保護休暇に休業した期間の有給休暇の日数は、「労働基準法」第60条第1項を準用して、国土海洋部令で定める。(2008.2.29改訂)
⑤有給休暇の日数の計算において1月未満の乗務期間については、割合として計算し、1日未満の端数は、1日として計算する。(2007.12.27改訂)
第69条【有給休暇の使用日数の計算】
船員が実際に使用し、有給休暇の日数の計算は、船員が有給休暇を目的として大韓民国に到着した日の翌日から起算して乗船日(外国で乗船する場合には、出国日)の前日までの日数とし、次の各号の1に該当する期間は、使用日数に含まれていない。(2008.2.29改訂)
1官公署の祝日および労働者の日
2船員が第106条又は他の法令の規定により受けた教育訓練期間
3その他の国土海洋部令が定める期間
第70条【有給休暇の付与方法】
①有給休暇を付与する時期と港については、船舶所有者と船員との協議による。
②有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分割して、これを許可することができる。
第71条【有給休暇級】
①船舶所有者は、有給休暇中の船員に通常の賃金を有給休暇級に支払わなければならない。(1990.8.1改訂)
②船舶所有者は船員が第67条から第69条の規定による有給休暇の全部または一部を使用しないときは使用しない有給休暇の日数について、賃金以外に有給休暇級を別々に支払わなければならない。(1990.8.1改訂)
第72条【オソンウォンの有給休暇の特例】
① 国土海洋部令が定める漁業に従事する漁船(漁獲物運搬船を除く。以下この条において同じ。)の所有者は、オソンウォンが同じ事業体に属する漁船から1年以 上継続乗務(修理中または係留中の漁船からの乗務を含んでいる。以下この条において同じ。)した場合には、当該オソンウォンに対して有給休暇を与えなけれ ばならない。(2008.2.29改訂)
②オソンウォンが故意又は重大な過失によらずに漁船からの乗務を停止した場合、その停止した期間が30日を超えないときは、継続して乗務したものとみなす。(2005.3.31新設)
③第1項の規定によるオソンウォンの有給休暇の日数、付与方法、有給休暇級などオソンウォンの有給休暇の実施に関して必要な事項は、国土海洋部令で定める。(2008.2.29改訂)
第73条【適用範囲】
次の各号の1に該当する船舶については、この章の規定を適用しない。(2005.3.31改訂)
1。漁獲物運搬船及び第72条の規定による漁船を除く漁船
2ヨット
3船舶の所有者とその家族のみを使用する船舶
第74条【船内の供給】
①船舶所有者は乗務中の船員のために、国土海洋部令が定めるところにより、適切な量と質の食料と水を船舶に供給し、調理され、供給に必要な設備を備え、船内の供給を行わなければならない。(2008.2.29改訂)
②船舶所有者は、第1項の規定による船内の供給のために、国土海洋部令が定めるところにより調理され、給食に関する知識と経験を有する者を船舶に乗務させなければならない。(2008.2.29改訂)
第75条【船内給食費】
①船舶所有者は、国土海洋部長官の承認を得て、第74条の規定による食料品の供給に代えて、船内の供給のための食料品の購入費用(以下「船内給食費」という。)を船長に支給して、船長にとって船内供給を管理するようにすることができる。この場合、船長は船員全員に差別なく、船内の供給が行われるようにしなければならない。(2008.2.29改訂)
②第1項の規定により船内給食費を支給するに当たっては、船員1人1日あたり額を明示しなければならない。
③第1項の規定による船内給食費は、船内の供給のための食料品の購入と運搬のための費用その他の費用として支出してはならない。
④国土海洋部長官は、大統領令が定めるところにより、船内給食費の最低基準額を定めることができる。この場合、船舶所有者は、最低基準額以上の船内給食費を支払わなければならない。(2008.2.29改訂)
第76条【安全衛生】
①船舶所有者は、作業用具の整備、医薬品のビーチ、安全性と衛生に関する教育の実施他に船内作業時の危険防止と船内衛生の維持については、国土海洋部令が定める事項を守らなければならない。(2008.2.29改訂)
②船舶所有者は、国土海洋部令が定めるところにより、危険な船内作業には一定の経験や機能を持った船員を従事させなければならない。(2008.2.29改訂)
③船舶所有者は、感染症·精神疾患、その他の疾患を有する者のうち、船舶乗務が困難であると国土海洋部令が定める船員を乗務させてはならない。(2008.2.29改訂)
③船舶所有者は、感染症·精神疾患、その他の疾患を有する者のうち、船舶乗務が困難であると国土海洋部令が定める船員を乗務させてはならない。(2009.12.29改訂日:2010.12.30施行)
④船員は船内作業時の危険防止と船内衛生の維持については、国土海洋部令が定める事項を守らなければならない。(2008.2.29改訂)
⑤船長は、特別な事由がない限り、船舶が寄港している港で船員の医療機関による傷病の診療の要求を拒絶してはならない。(1990.8.1新設)
第77条【医師の乗務】
船舶所有者は、次の各号の1に該当する船舶には、医師を乗務させなければならない。ただし、国土海洋部令が定めるところにより、海洋水産官庁の承認を得た場合には、この限りでない。(2008.2.29改訂)
1。遠洋区域を航行区域とする総トン数5,000トン以上の船舶として最大乗船人員が100人以上の船舶
2国土海洋部令が定める母船式漁業に従事する漁船
第78条【医療者】
①船舶所有者は、医師を乗務させないことができる船舶のうち、次の各号の1に該当する船舶には、医療管理者を置かなければならない。ただし、国土海洋部令が定める場合は、この限りでない。(2008.2.29改訂)
1。遠洋区域を航行区域とする総トン数5,000トン以上の船舶
2国土海洋部令が定める漁船
②第1項の規定による医療者は、医療管理者の資格を持った船員(18歳未満の者を除く)の中から選任しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、海洋水産官庁の承認を得た場合には、この限りでない。(2005.3.31改訂)
③第2項の規定による医療管理者の資格は、国土海洋部令が定めるところにより、国土海洋部長官が実施する試験に合格したり、試験に合格した者と同等以上の知識と経験を持ったことで、国土海洋部長官が認める者に国土海洋部長官が交付する。(2008.2.29改訂)
④医療者は、国土海洋部令が定めるところにより、船舶内の医療管理に必要な業務に従事しなければならない。(2008.2.29改訂)
第78条の2【応急処置担当者】
①船舶所有者は、第77条又は第78条の規定による医師や医療者を乗務させないことができる船舶のうち、次の各号の1に該当する船舶には、応急処置を担当する船員(以下「応急処置担当者」という。 )をべきである。(2005.3.31改訂)
1。沿海区域以上を航行区域とする船舶。ただし、漁船を除く。
2旅客定員が13人以上の旅客船
②船舶所有者は、応急処置担当者を国土海洋部令が定める応急処置に関する教育を修了した船員の中から選任しなければならない。(2008.2.29改訂)
第79条【健康診断書】
①船舶所有者は、「医療法」による病院級以上の医療機関又は国土海洋部令が定める基準に適合議員の意思が乗務に適していることを証明した健康証明書を持つ者でなければ船員に乗務させてはならない。(2008.2.29改訂)
②健康診断書の発行その他の健康診断について必要な事項は、国土海洋部令で定める。(2008.2.29改訂)
第80条【未成年者の能力】
①未成年者が船員になろうとする場合には、法定代理人の同意を得なければならない。
②第1項の規定により法定代理人の同意を得た未成年者は、船員の労働契約について、成年者と同一の能力を有する。
第81条【使用の制限】
①船舶所有者は16歳未満の者を船員として使用できない。ただし、その家族のみを使用する船舶にあっては、この限りでない。(1997.8.22改訂)
②船舶所有者は18歳未満の船員を、国土海洋部令で定める危険な船内作業と衛生上有害な作業に従事させてはならない。(2008.2.29改訂)
③船舶所有者は、18歳未満の者を船員として使用したい場合には、国土海洋部令が定めるところにより、海洋水産官庁の承認を得なければならない。(2008.2.29改訂)
④船舶所有者は女性船員を国土海洋部令で定める妊娠中または出産に関する機能に危険·有害な作業に従事させてはならない。(2008.2.29改訂)
⑤船舶所有者は、妊娠中の女性船員の船上作業に従事させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。(2008.2.29改訂)
1国土海洋部令で定める範囲内の航行に対して、妊娠中の女性船員が船内作業を申請し、妊娠または出産に危険·有害ではないと医師が認めた場合
2妊娠中である事実が航海中に判明した場合であって当該船舶の安全のために必要な作業に従事する場合
⑥船舶の所有者は、産後1年を経過しない女性船員を、国土海洋部令で定める危険な船内作業と衛生上有害な作業に従事させてはならない。(2008.2.29改訂)
⑦家族のみを使用する船舶の場合には、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用しない。(2007.12.27新設)
第82条【夜間作業の禁止】
①船舶所有者は18歳未満の船員を午後10時から翌日午前6時までの間に作業に従事させない。ただし、軽い仕事として、その船員の同意と国土海洋部長官の承認を得た場合には、この限りでない。(2008.2.29改訂)
②第62条第2項各号に規定された作業に従事させる場合と家族のみを使用する船舶にあっては、第1項の規定を適用しない。
第83条【生理休憩】
船舶所有者は女性船員に対しては、月1日の生理休憩を与えなければならない。(1990.8.1改訂)
第84条削除(2007.12.27)
第85条【療養補償】
①船舶所有者は船員が職務上の負傷したり、病気にかかったときは、その負傷や疾病が治癒するまで、船の所有者の費用で療養をさせたり、療養に必要な費用を支払わなければならない。
② 船舶所有者は船員が乗務(乘务)中(寄港地での上陸期間、スンハソンに伴う旅行期間を含む。以下同じ)の職務外の原因によるものであり、「国民健康保険 法」による療養給付の対象とれるけがをしたり病気にかかった場合には、同法第41条の規定により療養を受ける船員が負担すべき費用(3月の範囲内に限る) を支給しなければならず、同法による療養給付の対象とならないけがをしたり病気にかかった場合には、その船員の療養に要する費用(3月の範囲内に限る)を 支給しなければならない。(2006.10.4改定)
③船舶所有者は、前項の規定にかかわらず、船員の故意または重大な過失に起因する負傷又は疾病については、船員労働委員会の認定を受け、「国民健康保険法」第41条の規定により療養を受ける船員が負担しなければコストや療養に必要な費用を支給しないことができる。(2006.10.4改定)
第86条【療養の範囲】
第85条の規定による療養の範囲は次のとおりである。(2005.3.31改訂)
1。診察
2薬剤または治療材料の意志他のボチョルグの支給
3。手術その他の治療
4病院·診療所その他の治療に必要な自宅以外のところへの収容(食事の提供を含む。)
5。介護(看病)
6。搬送
7。通院治療に必要な交通費
第87条【傷病補償】
① 船舶所有者は、第85条第1項の規定により療養中の船員に4月の範囲内においてその負傷又は疾病が治癒するまで、毎月1回、通常の賃金に相当する金額の消 費者物価指数の補償を行わなければならず、4月が経っても治癒されない場合には、治癒するまで、毎月1回、通常の賃金の70%に相当する金額の消費者物価 指数の補償を行わなければならない。(1990.8.1改訂)
②船舶所有者は、第85条第2項本文の規定による療養中の船員に療養期間中(3月の範囲内に限る。)毎月1回、通常賃金の100分の70に相当する金額の消費者物価指数の補償を行わなければならする。(1997.8.22新設)
第88条【障害補償】
船員が職務上の負傷又は疾病が治癒した後も、身体に障害が残る場合には、船舶所有者は、遅滞なく、「産業災害補償保険法」の定める障害等級に応じた日数に乗船平均賃金を乗じた金額の障害補償を行わなければならない。(2006.10.4改定)
第89条【日時補償】
船 舶所有者は、第85条第1項及び第87条第1項の規定により補償を受けている船員が2年経っても、その負傷又は疾病が治癒されない場合には、「産業災害補 償保険法」による第1級の障害補償に相当する金額を船員に一時に支給することにより、第85条第1項·第87条第1項又は第88条の規定による補償の責任 を免れることができる。(2006.10.4改定)
第90条【遺族補償】
①船舶所有者は船員が職務上死亡(職務上の負傷又は疾病に起因する療養中の死亡を含む)した場合には、遅滞なく、大統領令が定める遺族に乗船平均賃金の1千300日分に相当する金額の遺族補償を行わなければならない。(1997.8.22改訂)
②船舶所有者は船員が乗務(第85条第2項の規定による療養を含む)のうち、職務その他の原因で死亡した場合には、遅滞なく、大統領令が定める遺族に乗船平均賃金の1天日分に相当する金額の遺族補償を行わなければならない。ただし、死亡の原因と船員の故意または重大な過失による場合には、船舶所有者が船員労働委員会の認定を受けたときは、この限りでない。(1990.8.1改訂)
第91条​​【ジャンジェビ】
①船舶所有者は船員が死亡した場合には、遅滞なく、大統領令が定める遺族に乗船平均賃金の120日分に相当する金額をジャンジェビに支払わなければならない。(1990.8.1改訂)
②第1項の規定によりジャンジェビ(葬祭费)を支給しなければならない遺族がない場合には、実際に葬祭を行った者にジャンジェビを支払わなければならない。(2001.3.28新設)
第92条​​【行方不明補償】
①船舶所有者は船員が海上で行方不明になった場合には、大統領令が定める被扶養者に1月分の通常の賃金と乗船平均賃金の3月分に相当する金額の行方不明補償を行わなければならない。(1990.8.1改訂)
②船員の行方不明期間が1月を経過したときは、第90条及び第91条の規定を適用する。(1990.8.1改訂)
第93条【持ち物の損失補償】
船舶所有者は船員が乗船中の海洋事故により所持品を紛失した場合には、通常の賃金の2ヶ月分の範囲内で、その失われた所持品の価額に相当する金額を補償しなければならない。(1999.2.5改訂)
第94条【他の給与との関係】
第 85条ないし第93条の規定により療養の費用·報酬やジャンジェビの支給(以下「災害補償」という。)を受ける権利がある者がその災害補償を受けることが できる同一の事由により、「民法」その他の法令によって、この法律による災害補償に相当する給付を受けた場合には、船舶所有者は、その価額の範囲内で、こ の法律による災害補償の責任を免れる。(2006.10.4改定)
第95条【海洋水産官庁の審査·調整】
①職務上の負傷·疾病、または死亡の認定、療養の方法、災害補償金額の決定その他災害補償について異議がある者は、海洋水産官庁に対して、審査又は調整を請求することができる。(1997.8.22改訂)
②海洋水産官庁は、第1項の規定による審査又は調整の請求があるときは、1月以内に審査や調整をしなければならない。(1997.8.22改訂)
③海洋水産官庁は、必要と認められる場合には、職権で、災害補償に関する事項についての審査や調整をすることができる。(1997.8.22改訂)
④海洋水産官庁が審査や調整をするに当たっては、船長その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。(1997.8.22改訂)
⑤海洋水産官庁は、審査又は調整のために必要と認められる場合には、医師に診断または検案をさせることができる。(1997.8.22改訂)
⑥第1項の規定による審査又は調整の請求は、時効の中断に関して、これを裁判上の請求とみなす。
第96条【船員労働委員会の審査と中材】
①海洋水産官庁が第95条第2項の規定による期間内に審査や調整をせず、又は審査や調整の結果に異議がある者は、船員労働委員会の審査又は仲裁を請求することができる。(1997.8.22改訂)
②船員労働委員会は、第1項の規定による審査又は仲裁の請求があるときは、1月以内に審査又は仲裁をしなければならない。
第97条削除(1990.8.1)
第98条【保険の加入】
船舶所有者は、この法律に定める災害補償を完全に履行することができるように、大統領令が定めるところにより、保険に加入しなければならない。
第99条【船員の職業安定業務】
①国土海洋部長官は、必要な船員労働力を確保し、船員の職業の安定を図るため、次の各号の業務を行う。(2008.2.29改訂)
1船員の就業斡旋·募集及び職業報道に関する業務
2船員労働力の需要·供給の実態把握のための船員の登録と失業対策に関する業務
3船員管が事業に対する指導·監督に関する業務
4船員の適性検査に関する業務
5船員年金他の船員の福祉事業に関する業務
②国土海洋部長官は、第1項の規定による業務の一部を大統領令が定めるところにより、第122条の2の規定による韓国人船員福祉、雇用センターに委託することができる。(2008.2.29改訂)
③削除(1999.4.15)
④削除(2001.3.28)
第100条【船員の求職と求人登録】
①船舶の乗務しようとする者は、国土海洋部長官が定めるところにより、第122条の2の規定による韓国人船員福祉雇用センター他の求職·求人に関連する機関として、大統領令が定める機関(以下「求職·求人登録機関」という。)に求職登録をしなければならない。(2008.2.29改訂)
②船員を雇用しようとする者は、求職·求人登録機関は、国土海洋部長官が定めるところにより、求人登録をしなければならない。(2008.2.29改訂)
③求職·求人登録機関がなければ、船員の職業紹介事業を行うことができない。(1999.4.15改訂)
④求職·求人登録機関は、船員の職業紹介事業を行うことにあって、船舶所有者の団体や第103条の規定による船員の管理事業を営む者の団体に対し、協力を要請することができる。(1999.4.15改訂)
第101条【船員供給事業の禁止】
誰でも供給契約によって船員を船舶所有者に供給する事業を行うことができない。
第102条【報酬の受領の禁止】
船員を雇用しようとする者、船員の募集·採用·管理に従事する者その他船員の労務·人事管理業務に従事する者は、名目の如何を問わず、船員になろうとする者から、その募集·採用についての金品そのその他の利益を受けてはならない。
第103条【船員管理事業】
①「ヘウンボプ」第33条の規定により船舶管理業の登録をした者でなければ船員の人事管理業務を受託して代行する事業(以下「船員管理業務」という。)をしていない。(2007.4.11改訂)
②船員管理事業を営む者は、船舶の所有者の人事管理業務の担当者として受託された業務を誠実に遂行しなければならず、受託を受けた業務のうち、大統領令で定める業務に関しては、この法律の適用において、船舶所有者とみなす。(1987.11.28改訂)
③船員管理事業を営む者は、船舶の所有者から受託を受けた業務の内容を船員労働契約を締結する前に、乗務しようとする船員に通知しなければならない。(1997.8.22新設)
④船員管理事業を営む者は、船舶の所有者(外国人を含む)から船員の人材管理業務を受託した場合には、次の事項をその業務に含まれていなければならない。(2005.3.31新設)
1。労働条件に関する事項
2災害補償に関する事項
3削除(2007.1.3)
⑤「国民健康保険法」·「国民年金法」と「雇用保険法」に基づく保険料や負担金の義務については、船員管理事業を営む者を使用者とみなす。(2007.1.3新設)
第104条【船員労働力の需給管理】
①国土海洋部長官は、船員の資質向上と乗組員の人材の需給の均衡を図ることができるように船員人材の需給管理に関する制度を設けることができる。(2008.2.29改訂)
②国土海洋部長官は、船員労働力の需給がバランスを失って需給の調整が不可避であると認められる場合には、国土海洋部令が定める諮問を経て、船員労働力の供給の優先順位を定める等必要な措置をすることができる。(2008.2.29改訂)
③船員労働力の需給管理制度の実施のため必要な事項は、大統領令で定める。
第105条削除(1999.4.15)
第106条【船員の教育訓練】
①船員と船員になろうとする者は、大統領令が定めるところにより、国土海洋部長官が実施する教育訓練を受けなければならない。(2008.2.29改訂)
②国土海洋部長官は、第1項の規定による教育訓練を履修しなかった船員に対しては、乗務を制限することができる。(2008.2.29改訂)
第107条【船員の教育訓練の委託】
①国土海洋部長官は、大統領令が定めるところにより、第106条の規定による船員の教育訓練業務を「韓国海洋水産研修院法」による韓国海洋水産研修院(以下、「韓国海洋水産研修院」という。)その他の船員教育機関に委託することができる。(2008.2.29改訂)
②船員を雇用している船舶の所有者又は第106条の規定による教育訓練を受ける者は、大統領令で定めるところにより、教育、訓練に必要な経費を負担する。ただし、船に乗ってのための安全教育など、国土海洋部令で定める教育については、その経費の一部を減免を受けることができる。(2009.2.6改訂)
③第1項の規定により国土海洋部長官から船員の教育訓練業務の委託を受けた者に対する監督について必要な事項は、大統領令で定める。(2008.2.29改訂)
第108条【政府の補助】
①国土海洋部長官は、第99条第2項及び第107条第1項の規定により業務の委託を受けた韓国人船員福祉、雇用センター、韓国海洋水産研修院に対し、大統領令が定めるところにより必要な経費を補助したり、国有財産または港湾施設を無償で貸し付けることができる。(2008.2.29改訂)
②国土海洋部長官は、船員の福祉の増進と技術の向上のために必要であると認めるときは、当該事業を行う者にその事業費を補助したり、国有財産や港湾施設を無償で貸し付けることができる。(2008.2.29改訂)
第109条【就業規則のお届け】
①船舶所有者は、国土海洋部令が定めるところにより、次の事項が含まれている就業規則を作成し、海洋水産官庁に申告しなければならない。就業規則を変更する場合もまた同じ。(2008.2.29改訂)
1。賃金の決定·計算·支払方法·締切および支払の時期と昇給に関する​​事項
2労働時間·休日·船内服務および乗務庭に関する事項
3有給休暇付与の条件·スンハソン転位および旅費に関する事項
4船内の供給と船員の厚生·安全·医療や保健に関する事項
5退職に関する事項
6。ドール·退職金·災害補償·災害補償保険への加入等に関する事項
7。人事·賞罰及び懲戒に関する事項
8。教育·訓練に関する事項
9。団体協約がある場合は、団体協約の内容のうち、船員の労働条件に該当する事項
10産前·後休暇、育児休業などの女性船員の母性保護および仕事と家庭生活の両立支援に関する事項
②船舶所有者は、第1項の規定により就業規則を申告する場合には、「労働組合及び労働関係調整法」第31条の規定による団体協約(労働協約が提出されている場合を除く。)の内容を記載した書類を一緒に提出しなければならない。(2006.10.4改定)
第110条【就業規則の作成手順】
① 船舶所有者は、就業規則を作成または変更しようとするときは、その就業規則が適用される船舶所有者が使用する船員の過半数として組織された労働組合がある 場合においてはその労働組合の、乗組員の過半数として組織された労働組合がない場合には、船員の過半数の意見を聴かなければならない。ただし、就業規則を船員に不利益に変更する場合には、その同意を得なければならない。(1997.8.22改訂)
②就業規則をお届けするときは、第1項の規定による意見か、それの内容を記載した書類を添付しなければならない。(1990.8.1改訂)
第111条【就業規則の監督】
海洋水産官庁は、法令又は労働協約に違反する就業規則については、その変更を命ずることができる。(1997.8.22改訂)
第112条【就業規則の効力】
就業規則に定める基準に達しない労働条件を定めた船員の労働契約は、その部分に限って無効にする。この場合、当該無効部分は、就業規則の定める基準による。
第113条【行政処分】
① 国土海洋部長官は、船舶所有者または船員がこの法律·「労働基準法」(同法第5条第1項の規定により船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同 じ。)又はこの法律により発する命令に違反したときは、その船の所有者や船員に対して是正に必要な措置を命ずることができる。(2008.2.29改訂)
②国土海洋部長官は、船舶所有者や船員が第1項の規定による命令に従わない場合であって航行を続けることは、船舶及び乗船者に著しい危険を及ぼす恐れがある場合は、その船舶の航行の停止を命じ、又は航行を停止させることができる。この場合、船舶が航行しているときは、国土海洋部長官は、その船舶が入港なければならない港を指定しなければならない。(2008.2.29改訂)
③国土海洋部長官は、第2項の規定により処分をした船舶に対し、その処分を継続する必要がないと認められる場合には、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。(2008.2.29改訂)
第114条【外国船舶の監督】
①国土海洋部長官は、所属公務員をして大韓民国の港の中(マリーナを含む。以下同じ)の外国船舶に対して次の各号の事項を検査させることができる。(2008.2.29改訂)
1。その船舶が所属している出荷国で発行された乗務庭の証明書と同証明書に基づく船員の乗船するかどうか
2「船員の訓練·資格名および当直勤務の基準に関する国際条約」(以下「国際条約」という。)で定める航海当直基準による航海当直の実施状況
3国際条約で定める船員の有効な資格証明書(ヘギサ免許証を除く。)や、その免除証明書の所持するかどうか
②国土海洋部長官は、第1項の規定による検査を行う場合、所属公務員をして、その船舶に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査し、当該船員に質問をしたり、安全に船舶運航の手順を実行するための船員の能力·技術について直接確認させることができる。(2008.2.29改訂)
③国土海洋部長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その船舶の船長にその要件を満たすための措置を取ったり、是正措置することを文書で通知しなければならない。この場合、国土海洋部長官は、韓国にあるその国の領事(当該船舶が所属している出荷国の領事をいい、領事がない場合は、最も近いの外交官や海運当局をいう。)と国際労働機関の文書で通知なければならない。(2008.2.29改訂)
1。第1項の規定により検査した結果、その船舶が第1項各号に定める要件に達していると認められる場合
2大韓民国の港の中で停泊または係留中の外国船舶に乗務している船員の労働基準と生活環境が国際労働機関の海事条約で定めた基準に達していると認められる場合
④ 国土海洋部長官は、第3項の規定による通知を受けたその船の船長は、第1項各号の要件を満たすための措置を取らないか、船員の労働基準と生活環境に関する 是正措置をとらなかった場合であって航行を継続することは、船舶および乗船者に著しい危険を及ぼす恐れがある場合は、その船舶の航行の停止を命じ、又は航 行を停止させることができる。(2008.2.29改訂)
⑤国土海洋部長官は、第4項の規定により航行の停止を命じ、又は航行を停止させた船舶に対して、その処分を継続する必要がない場合には、遅滞なく処分を取り消さなければならず、不当に抑留てはならない。(2008.2.29改訂)
⑥第1項の規定による検査の実施方法と検査を行う所属公務員の資格については、「船舶安全法」第13条の2及び第14条の2の規定に従う。(2007.1.3改訂)
第114条の2の削除(2007.1.3)
第115条【船員勤労監督官】
①国土海洋部に船員勤労監督官を置く。(2008.2.29改訂)
②船員勤労監督官の資格·任命及び職務等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第116条【船員の労働監督官の許可】
①船員勤労監督官は、この法律の規定による船員の労働監督のために、船舶所有者または船員その他の関係人に対して出席を要求したり、帳簿や書類の提出を命ずることができ、船舶その他の事業場に出入りして検査したり、質問することができる。(2006.10.4改定)
②削除(2006.10.4)
③第1項の規定により立入検査をする場合には、検査開始7日前までに検査日時、検査理由及び検査内容等についての検査計画を、被者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は事前通知の場合、証拠隠滅等で検査の目的を達成することができないと認める場合には、その限りではないことができる。(2006.10.4新設)
④第1項の規定により出入·検査を実施する船員勤労監督官は、その権限を表示する証票を関係人に提示しなければし、出し入れの際に氏名·アクセス時間·アクセスの目的などが表示された文書を関係者に交付しなければならない。(2006.10.4改定)
⑤船員勤労監督官は、乗務を禁止しなければならない病気にかかったと認められる船員の診察を医師に委嘱することができる。(2006.10.4改定)
⑥第4項の規定により委嘱を受けた医師は、国土海洋部長官の受診命令書を船員に提示しなければならない。(2008.2.29改訂)
第117条【司法警察権】
①船員勤労監督官は「司法警察官吏の職務を行う者とその職務範囲に関する法律」が定めるところにより、司法警察官の職務を行う。(2006.10.4改定)
②この法律·「勤労基準法」その他の船員の労働関係法令による書類の提出·質問や新聞など、捜査はひたすら検査と船員勤労監督官が行う。ただし、船員の労働監督官の職務に関する犯罪の捜査には、この限りでない。(2006.10.4改定)
第118条【守秘義務】
船員の労働監督官や船員の労働監督官であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第119条【監督機関に対する申告】
①船員は船の所有者または船長がこの法律·「勤労基準法」又はこの法律により発する命令に違反する事実があると認められる場合には、大統領令が定めるところにより、海洋水産官庁·船員の労働監督官や船員労働委員会にその事実を申告することができる。(2006.10.4改定)
②船舶所有者は船員が第1項の規定による届出をしたことを理由に、その乗組員との船員労働契約を解除したり、不利益な処遇をしてはならない。
第120条削除(1999.4.15)
第121条【海洋水産官庁の手配】
海洋水産官庁は、船舶所有者と船員の間に生じた労働関係に関する紛争(「労働組合及び労働関係調整法」第2条第5号の規定による労働争議を除く)の解決を手配することができる。(2006.10.4改定)
第122条【外国における行政官庁の業務】
この法律によって、海洋水産官庁が行う事務は、外国にあっては、大統領令が定めるところにより大韓民国領事がこれを行う。(1997.8.22改訂)
第122条の2【設立】
①国土海洋部長官は、船員の福祉の増進と雇用の促進と職業の安定のために韓国人船員福祉、雇用センター(以下「センター」という。)を設立する。(2008.2.29改訂)
②センターは、法人とする。
③センターは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
④センターは、定款を変更しようとする場合には、国土海洋部長官の認可を受けなければならない。(2008.2.29改訂)
第122条の3【事業】
①センターは、次の各号の事業を行う。(2001.3.28新設)
1船員福祉施設の設置·運営
2国内外の船員の雇用動向と雇用情報の収集·分析及び提供
3船員の求職と求人登録
4国からの委託を受けた船員の職業安定業務
5。国家·地方自治団体·その他公共団体又は民間団体からの委託を受けた船員関連事業
6。第1号から第5号の規定による事業の付帯事業
②センターは、国​​土海洋部長官の承認を得て、第1項の規定による事業と関連事業として、その目的を達成するために必要な収益事業をすることができる。(2008.2.29改訂)
第122条の4【役員】
①センターには、役員として、理事長1人を含む13人以内の理事と1人の監査を置く。(2001.3.28新設)
②理事長を除く理事及び監事は、非常任とする。(2001.3.28新設)
③理事長及び監事は、定款で定めるところにより、理事会で選任するが、国土海洋部長官の承認を得なければならない。(2008.2.29改訂)
④役員の資格·選任·任期·職務その他必要な事項は、定款で定める。(2001.3.28新設)
第122条の5【取締役会】
①センターの業務に関する重要な事項を審議·議決するためにセンターに理事会を置く。(2001.3.28新設)
②理事会に関して必要な事項は、定款で定める。(2001.3.28新設)
第122条の6【国有財産の貸付け金など】
①政府は、センターの設立と運営のために必要な国有財産を中心に無償で貸付け金または使用·収益させることができる。(2001.3.28新設)
②第1項の規定による貸付け金または使用·収益に関して必要な事項は、大統領令で定める。(2001.3.28新設)
第122条の7【事業計画の承認等】
①センターの事業年度は、政府の会計年度に従う。(2001.3.28新設)
②センターは、大統領令が定めるところにより、毎会計年度の事業計画書及び予算書を作成して、国土海洋部長官の承認を得なければならない。これを変更しようとするときにもまた同じである。(2008.2.29改訂)
③センターは、毎会計年度の事業実績と公認会計士や会計法人の監査を受けた決算書を翌年の2月末までに国土海洋部長官に提出しなければならない。(2008.2.29改訂)
第122条の8【指導·監督】
①国土海洋部長官は、必要と認める場合には、センターの業務·会計及び財産に関する事項を報告させ、又は所属公務員を中心の帳簿·書類·施設その他の物件を検査させることができる。(2008.2.29改訂)
②国土海洋部長官は、第1項の規定による報告又は検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターに対し、その是正を要求したり、その他の必要な措置を命ずることができる。(2008.2.29改訂)
1。承認を得た事業計画と異なるように予算を執行した場合、
2会計関連法令に違反して予算を執行した場合、
3第122条の3第2項の規定に違反して承認を得ずに収益事業を行った場合
第122条の9【「民法」の準用】
センターについては、この法律に規定したことを除いては、「民法」中財団法人に関する規定を準用する。(2006.10.4改定)
第122条の10【罰則適用における公務員擬制】
センターの役員及び職員は、「刑法」第129条から第132条までの適用においては、これのそれぞれを公務員とみなす。(2006.10.4改定)
第123条【就業規則等の開示】
船舶所有者は、この法律又はこの法律によって発せられた命令、団体協約や就業規則を記載した書類を船舶内の見やすい場所に掲げておく必要がある。(2007.1.3改訂)
第124条【譲渡または差押の禁止】
ドール·退職金·送還の費用·送還手当·傷病補償や災害補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押さえることができない。(1990.8.1改訂)
第125条【書類の保存】
船舶所有者は、乗務員のリスト·船員労働契約書·就業規則·賃金台帳及び災害補償等に関する書類を作成した日から3年間これを保存しなければならない。
第126条【外国政府の協力】
国土海洋部長官は、外国政府が次の各号のいずれかに該当する事由により、我が国の船舶所有者や船員の訴訟手続を進行する場合には、国際条約が定めるところにより協力しなければならない。(2008.2.29改訂)
1。その船の所有者や船長が国際条約で要求される資格証明書を所持していない乗組員を乗務させた場合
2国際条約に基づいて、適切な資格証明書を所持した者が実行しなければならない任務を資格証明書を所持していない乗組員が実行するように、その船長が許可した場合
3国際条約に基づいて、適切な資格証明書を所持した者が実行しなければならない任務の遂行のために船員が偽または不正な方法で乗務した場合
第127条【手数料】
この法律による証書の交付·認定等を申請し、又は第78条第3項の規定による医療管理者試験を受験しようとする者は、国土海洋部令が定める手数料を納付しなければならない。(2008.2.29改訂)
第128条【時効の特則】
船員の船舶所有者に対する債権(災害補償請求権を含む)は、3年間これを行使しなければ時効により消滅する。
第129条【国または公共団体への適用】
この法律又はこの法律による命令は、大統領令が定めるものを除いては、国又は地方自治団体に対してもこれを適用する。
第130条【権限の委任·委託】
①国土海洋部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところによりその所属機関の長に委任したり、韓国海洋水産研修院やセンターに委託することができる。(2008.2.29改訂)
②第1項の規定により業務の委託を受けた法人は、国土海洋部令が定めるところにより、委託を受けた業務に関連する手数料を徴収することができる。(2008.2.29改訂)
第130条の2【請願事務の電算処理等】
この法律による請願事務の電算処理等に関しては、「港湾法」第89条の規定を準用する。(2009.6.9改訂)
第130条の3【安全運航のための船舶の所有者の義務】
①「船員訓練·資格名および当直勤務の基準に関する国際条約」の適用を受ける船舶の所有者は、船舶運航の安全のために次の各号の事項を履行しなければならない。(2006.10.4改定)
1。ばなり能力の向上のための船員の船上訓練と評価の計画の策定·実施
2航海当直に関する詳細な基準の作成·実施
3船舶運航の安全のために大統領令が定める事項
②第1項第1号の規定による船上訓練·評価計画の策定及び同項第2号の規定による航海当直基準の作成について必要な事項は、国土海洋部令で定める。(2008.2.29改訂)
第131条【罰則】
船長がその権限を濫用して海猿や船の中にいる者に義務のないことをさせたり、その権利の行使を妨害したときは、1年以上5年以下の懲役に処する。(2007.1.3改訂)
第132条【罰則】
船長は、第11条の規定に違反したときは、5年以下の懲役に処する。
第133条【罰則】
船長は、第12条本文の規定に違反して人命や船舶の構造に必要な措置を果たせなかったときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
第134条【罰則】
船長が次の各号の1に該当するときは、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
1。第13条の規定に違反したとき
2船舶を遺棄したとき
3外国でヘウォンを遺棄したとき
第135条【罰則】
船長が次の各号の1に該当するときは、500万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
1。第7条·第9条·第10条又は第19条第1項の規定に違反したとき
2第8条の規定に違反して予定航路を変更したとき
3削除(1990.8.1)
4第16条の規定による航行の安全確保の義務に違反したとき
5第17条の規定に違反して収蔵したとき
6第20条第1項の規定による書類を虚偽の内容で作成して供給されたとき
7第21条の規定による報告を虚偽としたとき
8。第76条第5項の規定による傷病の診療の要求を拒絶したとき
第136条【罰則】
①海員が職務遂行中の会社に対して暴行又は脅迫をしたときは、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
②第27条の規定に違反した者は、次の区分により処罰する。(1990.8.1改訂)
1。争議行為を行なうか、または指導的任務に従事した者は、3年以下の懲役に処する。
2争議行為の模擬に積極的に参加したり、扇動した者は、2年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。
③第2項の場合、当該争議行為が船舶所有者(その代理人を含む)が船員の利益に反して、法令に違反し、又は正当な事由なく、船員の労働契約に違反したことを理由としたものである場合には、罰しない。
第137条【罰則】
ヘウォンが次の各号の1に該当するときは、1年以下の懲役に処する。
1。船舶に急迫した危険がある場合には、船長の許可なく船舶を去ったときに
2第11条から第13条の規定により船長が人命·船舶や貨物の構造に必要な措置をした場合には、上司の職務上の命令に従わなかったとき
第137条の2【罰則】
船舶の所有者が次の各号の1に該当するときは、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。(1997.8.22新設)
1。第34条第1項の規定に違反して船員労働契約を解除するか、または休職·正直·減給他の懲罰をしたとき
2第34条第2項の規定に違反して船員労働契約を解除したとき
第137条の3【罰則】
船舶所有者(第5号の場合には、船舶所有者以外の者を含む。)が次の各号の1に該当するときは、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。(2007.12.27改訂)
1。第48条第1項ないし第4項の規定に違反したとき
2第52条第1項又は第3項の規定に違反して月に固定給、生産手当や比率級を支給しなかったとき
3第60条第1項又は第2項の規定に違反して時間外労働手当を支給しなかったとき
4第81条第2項又は第4項から第6項までの規定に違反したとき
5第102条の規定に違反して船員になろうとする者から、その募集·採用についての金品その他の利益を受けたとき
第137条の4【罰則】
船舶所有者が第54条の規定に違反して、国土海洋部長官が定めた賃金の最低額以上を支払わないときは、3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(2008.2.29改訂)
第138条【罰則】
船舶の所有者が次の各号の1に該当するときは、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(2007.12.27改訂)
1。第32条の規定に違反して強制的に貯蓄などを約定する契約を締結したとき
2第34条の2第1項の規定に違反して30日分以上の通常賃金を支給しなかったとき
3第51条第1項または第5項の規定に違反して退職金を支給しなかったとき
4第60条第4項、第67条第1項·第68条または第67条第4項、第68条の規定に違反したとき
5第71条第1項又は第2項の規定に違反して有給休暇級を支給しなかったとき
5の2。第72条の規定に違反してオソンウォンに有給休暇を付与しなかったとき
6第81条第1項の規定に違反して16歳未満の者を船員として使用したとき
7第82条第1項の規定に違反して18歳未満の船員を夜間作業に従事させたとき
8。削除(2007.12.27)
9。第85条第1項の規定に違反して療養をするようにしていなかったり、療養に必要な費用を支給しなかったとき
9の2。第85条第2項の規定(同条第3項の規定に該当しない場合に限る。)に違反して、「国民健康保険法」第41条の規定により療養を受ける船員が負担すべき費用を支給せず、又は療養に必要な費用を支給しなかったとき
10第87条第1項又は第2項の規定に違反して傷病補償を行わなかったとき
11第88条の規定に違反して障害補償を行わなかったとき
12第90条第1項又は第2項の規定に違反して遺族補償を行わなかったとき
13第91条の規定に違反してジャンジェビを支給しなかったとき
14第92条の規定に違反して行方不明補償を行わなかったとき
15第119条第2項の規定に違反して船員労働契約を解除したり、不利益な処遇をしたとき
第138条の2【罰則】
船舶所有者が第76条第1項ないし第3項の規定に違反したときは、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(1997.8.22新設)
第138条の2【罰則】
船舶所有者が第76条第1項ないし第3項の規定に違反したときは、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(97.8.22新設)
第139条【罰則】
船舶の所有者が次の各号の1に該当するときは、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。(2005.3.31改訂)
1。第40条の規定に違反して失業手当を支給しなかったとき
2第41条第1項の規定に違反して船員を送還しなかったとき
3第42条の規定に違反して送還手当を支給しなかったとき
3の2。第42条の2の規定に違反して送還保険に加入していないとき
3の3。第51条の2の規定に違反して船員の未払い賃金の支払いを保証することができる保険·共済や基金に加入していないとき
4第50条の規定に違反し乗務船員の傷病中の賃金を支給しなかったとき
5第63条第1項ないし第4項の規定に違反して、資格要件を備えた船員を乗務させなかったとき
6第64条第1項の規定に違反して乗務庭の認定を受けていない場合や、同条第3項の規定に違反し乗務庭を乗務させず、又は欠員を補充しなかったとき
7第65条の規定による乗組員の資格要件や庭に違反したとき
8。第65条の2第1項の規定に違反して予備員を確保していなかったり、同条第2項の規定に違反して予備員に賃金を支給しなかったとき
9。第74条第1項の規定による船内の供給をせず、又は同条第2項の規定に違反して調理され、給食に関する知識と経験を有する者を船舶に乗務させなかったとき
10第77条の規定に違反して意思を乗務させなかったとき
11第78条第1項の規定に違反して船の医療管理者を置かず、又は同条第2項の規定に違反して、医療管理者の資格を持った船員の中で、医療管理者を選任しなかったとき
12第78条の2第1項の規定に違反して船の応急処置担当者を置かず、又は同条第2項の規定に違反して応急処置に関する教育を修了した船員の中で応急処置担当者を選任しなかったとき
13第93条の規定に違反して所持品の損失補償を行わなかったとき
14第98条の規定に違反して災害補償を完全に履行することができる保険に加入していないとき
第140条【罰則】
船舶の所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、1千万ウォン以下の罰金に処する。(2006.10.4改定)
1。第29条、第49条、第81条第3項又は第83条の規定に違反したとき
2削除(1997.8.22)
3削除(1999.4.15)
第141条【罰則】
船員の労働監督官や船員の労働監督官であった者が第118条の規定に違反したときは、500万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
第142条【罰則】
次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。(1990.8.1改訂)
1。第100条第3項又は第101条の規定に違反した者
2削除(1997.8.22)
第143条【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。(2007.1.3改訂)
一虚偽その他の不正な方法で船員の労働契約の届出をした者
2虚偽その他不正な方法で船員手帳または船員の身分証明書の交付·訂正または書き換えを受けた者
3他の人の船員手帳または船員の身分証明書をレンタルたり、これを使用した者
3の2。第45条の6の規定に違反して船員手帳または船員の身分証明書を不当に使用したり、他の人に貸与した者
4第113条第2項前段又は第114条第4項の規定による処分に違反した者
第144条【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。(2009.12.29改訂)
1。第31条の規定に違反し、違約金などを予定する契約を締結した船舶所有者
2第33条の規定に違反して相殺した船舶所有者
3第43条の規定に違反して船員勤労契約書の申告をしなかった者
4削除(2009.12.29)
5第109条の規定に違反して就業規則を作成しなかったり、虚偽の就業規則を作成して申告をした者
6。第110条の規定に違反した者
7。第111条の規定による就業規則の変更命令に違反した者
8。削除(1999.4.15)
9。削除(1999.4.15)
10の削除(2009.12.29)
11第125条の規定に違反して書類を保存しなかった者
第145条削除(1990.8.1)
第146条【過料】
①船員が第119条第1項の規定による申告を虚偽としたときには、500万ウォン以下の過怠料を賦課する。(2009.12.29新設)
②次の各号の1に該当する者は、200万ウォン以下の過怠料に処する。(2006.10.4改定)
1。第12条本文、第14条本文又は第18条の規定による通知または行為をしない者
2第15条、第100条第1項·第2項又は第123条の規定に違反した者
3第20条第1項の規定による書類を備えていない者
4第21条の規定による報告をしなかった者
5第25条第1項の規定による申告をしなかった者
5の2。第60条第3項の規定に違反して時間外労働に関連する帳簿を備えていなかったり、時間外労働等に関する事項を記載していない船長
5の3。第44条第2項又は第3項の規定に違反して乗組員名簿に記載をせず、又は乗組員のリストの認定を受けていない者
6第75条第1項後段の規定に違反して差別の供給をした船長
6の2。第79条第1項に違反し、健康診断書を持たない者を船員として乗務させた船舶の所有者(2009.2.6新設)
7。第109条の規定に違反して就業規則の届出をしなかった者
8。第116条第1項の規定による出席の要求に応じず、又は船舶又は事業場への立ち入りを拒否·忌避·妨害した者、帳簿や書類の提出命令に応じず、又は虚偽の帳簿や書類を提出した者または虚偽の陳述をした者
9。第130条の3第1項の規定による義務を履行しなかった船舶所有者
③船舶所有者が第53条に違反して賃金台帳を備えていなかったり、賃金計算の基礎となる事項などを記載していないときは、100万ウォン以下の過怠料を賦課する。(2009.12.29改訂)
④第1項から第3項までの規定による過怠料は、大統領令で定めるところにより、海洋水産官庁が賦課·徴収する。(2009.12.29改訂)
⑤削除(2009.12.29)
⑥削除(2009.12.29)
第147条【船長の職務代行者への適用】
この荘重船長に適用される規定は、船長の職務を代行する者にもこれを適用する。
第148条【両罰規定】
船 舶所有者の代表者、代理人、使用人、その他の従業員が船舶所有者の業務に関して第137条の2から第137条の4まで、第138条、第138条の2、第 139条、第140条、第143条第1号·第2号又は第144条の違反行為をした場合、その行為者を罰するほか、船舶所有者に対しても、その条文の罰金刑 を(科)である。ただし、船舶の所有者(船舶所有者が法人である場合には、その代表者を、船舶の所有者が営業に関して成年者と 同一の能力を有しない未成年者·準禁治産者または禁治産者である場合には、その法定代理人をいう。)がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当 な注意と監督を怠らなかった場合は、この限りでない。(2009.12.29改訂)
附則


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