「通名」制度


(4:02:22)在日特権に関しては事実を述べただけ
(4:06:14)申請すれば通名はすぐに変えられる (4:06:40)銀行に勤める友人に確認したが通名で銀行口座は作れる
通名でいろんな銀行口座がつくれたということは所得隠しの温床 (4:07:20)通名を長い間使うと本名にできるそうすると新しい本名で通名がつくれる→無限ループ
(4:07:49)まず金融履歴がきえる (4:09:34)犯罪履歴があっても実質消える



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通名 - Wikipedia

 https://twitter.com/kaminoishi/status/357059898850287616
井上太郎 @kaminoishi
大久保のデモに関し在日も我慢の限界、差別に対し爆発寸前と南朝鮮と民潭が諜報戦略とってます。菅長官、世耕秘書官の周囲から、それなら原因となる特別永住者に関する優遇なくし帰国させるのが妥当との意見も出始めてます。安倍政権の中で南朝鮮の諜報戦略に確実に対抗してます。
 

在日コリアン(帰化人)通名の特徴、その苗字をもつ者 - NAVER まとめ


在日特権を許さない市民の会 - 第04話 通名





【在日の通名に関する拙稿】
二つの名前を持つこと  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/06/27/6493072
在日の本名とは?   http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/07/01/6497383
通名を本名と自称する在日  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/07/04/6500499
日本名を本名とする在日朝鮮人  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/12/18/6663657
通名禁止、40年前から「左」が主張と実践  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2013/01/05/6681269
在日の通名使用の歴史は古い   http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2013/01/12/6688526
「カタカナ姓」考      http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2006/06/04/392195
外国人の通称名はワガママか  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2006/09/09/516945
外国人が日本名(通名)を使う理由  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/11/23/6640875
外国人の名前が日本文化に馴染まない例  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/12/17/6662794
出自を隠すための通名には事情がある  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/12/21/6666178
「通名禁止」主張はレイシズム   http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2012/12/29/6673689
第84題 「通名と本名」考  http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daihachijuuyondai
第31題 「本名の朝鮮語読み」考  http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daisanjuuichidai
第21題 「本名を呼び名乗る運動」考  http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/dainijuuichidai
第85題 (続)「本名を呼び名乗る運動」考  http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daihachijuugodai

 法務省入国管理局 「平成18年3 月外国人事務取扱要領別冊(事例・重要通知集)」
 www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/public comment_gaikokujin_130326.pdf

 www.city.kyotango.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r025RG00000623.html
 ○京丹後市外国人登録事務取扱規程
 http://www.immi-moj.go.jp/index.html
 
 我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要 請であると考えています。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その 旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり,つまり第62条は「我が国に いる不法入国者や不法残留者などを知っていたら,入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。
これまで入国管理局では,電話や手紙で皆様方からの通報をいただいておりましたが,昨今,インターネットを利用した電子メールが広く普及していますの で,今般,皆様方が入管法第62条に規定する通報を行おうとする場合に,電子メールも利用していただけるよう,入国管理局ホームページに「情報受付」の項 目を新設したものです。
なお,本メールは不法滞在者と思われる外国人に関する情報を受け付けるものであり,適法に滞在している外国人に対する誹謗中傷は固くお断りします。
(注)誹謗中傷メール等を防ぐため,この情報受付に電子メールを送られた方のIPアドレスを自動的に取得しています。
  「東京入国管理局では,平成19年10月6日から,それまでの開庁日での受付に加え,土曜日,日曜日,祝日(12月29日~1月3日の年末年始休暇期間を除く。) の午前9時から午後5時まで,不法滞在外国人に関する電話での情報提供をお受けします。電話番号03-5796-7256までお電話ください。
  ※土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。
  ※お受け付けするのは不法滞在外国人に関する情報提供に限ります。その他の御用件の方は開庁日に改めてお電話ください。」
(注意)
このページの中は,情報を保護するため,SSL(Secure Sockets Layer)技術による暗号化等の必要な措置を講じています。
そのため,お使いのパソコンの環境によっては,セキュリティーの警告画面が表示される場合があります。
(警告が表示されたときは,こちらをご参照ください。)
 www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

























・1人の在日外国人が荒川区にて通名を変更した最高回数は10回。

・同様の事例で23区での最高回数は32回


(上記のブログ記事から以下、引用します)

「また、本名とは別に持つことができる通称名(略して通名)の使用も社会を歪めています。

銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。

驚くことに回数の制限も有りません。

通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。

驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例が有るのです。

また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。

日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません(注:こんな事例も有ります!)。

このような歪な制度は廃止すべきではないでしょうか。
(以上、引用終わり)


名前を32回も変更できるなど異常ですよね。この「通名」の実態について語られる機会も少ないので、実態を御報告します。


★外国人の通称名★は、「外国人登録事務取扱要領 別冊」(法務省入国管理局 平成18年3月作成)に基づき、以下のとおり取り扱うこととになってます。

(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。

(不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等

(2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、

①通称名を有する外国人の子として出生した場合

②日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合

③婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)
を登録する場合


上記をお読みになって、疑問を感じられた方は多いと思います。10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?当然の疑問です。

印鑑登録不動産登記商業登記運転免許証学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能

当然下記のような事件が発生する訳です。


【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】
(平成12年9月4日 読売新聞(関西)

外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府 警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。男はパチンコ店などで顧客を広げ、1台5万円程度で売却を繰り返していたと みられる。
(以上、引用終わり)


このような欺瞞に満ちた「通名」制度は廃止すべきと再度、問題提起致します。




「通称」悪用して身分証を提示、スマホ160台を購入・代金払わず 容疑の韓国人を逮捕 埼玉

 外国人が日本で名乗る通称を悪用して携帯電話を不正売買したとして、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は1日、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑 で、韓国籍の無職、文炳洙(ぶんへいしゅ)容疑者(通称・青山星心(しょうご))=別の同容疑で処分保留、さいたま市西区清河寺=を再逮捕した。通称を悪 用した犯行を組織犯罪処罰法で立件するのは全国初という。

 同課の調べでは、文容疑者は区役所で短期間に通称登録を何度も変更。新旧の通称を使い分け、平成22年10月以降、約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を購入、古物商へ転売したとみられる。

 再逮捕容疑は8月7日、「青山星心」の通称で、さいたま市の家電量販店でスマートフォン2台を詐取。過去の通称だった「清永泰斗」を名乗り東京都内の古物商で転売し、約7万2千円を得たなどとしている。

 同課によると、文容疑者は端末代を分割して月々の料金に上乗せする制度で端末を購入したが、支払いは一切せずそのまま転売。同課の調べに「料金を踏み倒す気はなかった」と犯意を否認する一方、売却で得た金は競馬などのギャンブルに使ったという。

 頻繁に通称変更することを不審に思った区役所の届け出を受けて捜査したところ、犯行が発覚した。文容疑者は通称の違う複数の身分証を使い分け、売買を重ねていた。

産経新聞 2013/11/1
http://sankei.jp.msn.com/region/news/131101/stm13110121480007-n1.htm



230: イス攻撃(東日本):2013/11/02(土) 01:23:08.01 ID:PGldn9ee0

代金を払う意思がないのに携帯電話を購入し、その後、転売したとして在日韓国人の男が警察に逮捕されました。男は、6つの「通称名」を利用し、160台の携帯電話を転売したとみられています。

 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市に住む韓国籍の文炳洙容疑者(43)です。警察の調べによりますと、文容疑者は去年10月、東京・豊島区の 携帯電話ショップで「青山星心」という「通称名」で、代金を払う意思がないのに携帯電話とタブレット端末2台を購入した後、過去の別の「通称名」を利用し て、それらを転売した疑いが持たれています。

 調べに対し、文容疑者は「代金はあとで払うつもりだった」と容疑を否認しています。

 文容疑者は過去3年間で6つの「通称名」を利用して、携帯電話160台を購入、その後、転売していたとみられています。

 住民基本台帳法改正後、「通称名」の制度を悪用した犯罪の摘発は全国で初めてだということです。(01日22:37)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2044772.html