のろきむち


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貿易・投資相談Q&A

輸入に関する基本的な制度や手続き : 規格・基準・表示

輸入食品等事前確認制度

Q. 海外から日本に食品を輸出する場合、事前に食品と製造企業名を登録すれば輸入手続きが簡単だと聞きましたが、この制度の概要を教えてください
A.
「輸入食品等事前確認制度」とは、食品輸入手続きの迅速化・簡素化を目的として、輸入される当該食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品とその製造加工業者を登録する制度です。登録された食品は、輸入時の検査が一定期間省略されると共に、輸入者が食品等輸入届出書の「登録番号1」欄に食品等および製造加工者の登録番号を記載すれば、届出後速やかに届出済証が交付されます。専門家を派遣して輸出国の製造施設を事前に確認すれば、製造施設の登録ができます。

I. 登録申請手続きは以下のとおりです。申請者となる輸出国の製造加工者が「事前確認申請書」に以下の内容を記入し、輸出国政府経由で日本国厚生労働省医薬食品局食品安全部宛に申請します。
  1. 申請者(製造加工者)名または名称、所在地、代表者名および署名
  2. 製造・加工施設名、所在地、生産国名
  3. 対日輸出する食品等の名称・品名、使用原材料名、使用食品添加物名、製造・加工方法等のデータについては、「食品等が日本の食品衛生法に定められている施設・食品等の衛生管理基準、食品等の規格基準等に適合すること」を公的に証明するため、「輸出国公的検査機関リスト」掲載の検査機関によって、対日輸出する食品等、使用原材料、使用食品添加物、製造加工方法および施設の分析検査成績書を添付します。
     
II. 製造加工者から提出された「事前確認申請書」の内容が施設・食品等の衛生管理基準、食品等の規格基準等に適合していると、厚生労働省の審査で認められる場合は、食品とその製造加工者が登録され、「登録番号」が輸出国政府から製造加工者に通知されます。
 
III. 必要条件:輸出国政府機関により、食品等の衛生に関する規制が行なわれていること。食品等が日本の食品衛生法に定められている施設・食品等の衛生管理基準、食品等の規格基準等に適合すること。

IV. 登録対象:食品、添加物、器具・容器包装、乳幼児用おもちゃおよびその製造加工者
 
V. 登録の有効期間:3年間(更新可能)


関係機関
厚生労働省輸入食品監視業務窓口: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html 他のサイトへ 
(社)日本輸入食品安全推進協会: http://www.asif.or.jp/ 他のサイトへ       


関係法令
食品衛生法(最終改正:平成22年12月24日法律第233号):
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html 他のサイトへ   
輸入食品等事前確認制度の実施について(平成6年3月29日 衛検第119号 各検疫所長あて厚生省生活衛生局長通知):
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%97%41%93%fc%90%48%95%69%93%99%8e%96%91%4f%8a%6d%94%46%90%a7%93%78%82%cc%8e%c0%8e%7b%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4&EFSNO=6405&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1 他のサイトへ


参考資料・情報
参照事例:「登録通知書」(平成21年5月7 日 食安輸発第0507001号 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長):
http://www.jfta-or.jp/wordpK/wp-content/uploads/2009/05/yunyushokuhin-jizentouroku-betten.pdf PDF 他のサイトへ 
輸入食品等事前確認制度「実績評価書」
平成14年9月: http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/02jisseki/dl/2-1-2.pdf PDF 他のサイトへ     
平成15年10月: http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/03jisseki/dl/2-1-2.pdf PDF 他のサイトへ  
輸出国公的検査機関リスト」: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/index.html 他のサイトへ     


調査時点:2011/08
記事番号:A-010169
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