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海外建設促進法 SK建設 ラオスダム

海外建設促進法

해외 건설 촉진법 일부 개정 법률안

http://legalherald.co.kr/archives/11278
海外建設促進法の一部改正法律案(オビョンユン議員代表発議)の内部番号10848発年月日:2014。  6. 12.足の者:オビョンユン及びイ・サンギュ及びギムソンドンイソクギ及びキム・ミヒ及びジェヨンイマンオ及びイ・ミョンス及びファンジュホンユソンヨプ及びユングァンソク及びイ・ハギョン議員(12人)提案理由と主な内容建設工事現場では事故が頻繁に発生するので、労働者の安全のための設備と対策が徹底用意する必要がある。 しかし、現在、ほとんどの海外建設現場が労働者の安全と健康にきわめて脆弱だけでなく、医療施設も遅れされており、海外派遣の建設労働者が病気にかかったり怪我を負った場合、現地で適切な治療を受けられない場合が多い実情である。 これ海外建設業者を大統領令で定める規模以上の建設工事が施行される現場に救急医療施設と医療スタッフを備えるようにすることにより、海外派遣の建設労働者の安全を向上しようとするものである(ない第18条の3新設)。  -1-法律第号海外建設促進法の一部改正法律案海外建設促進法の一部を次のように改正する。 第2条第7号を次のように新設する。  7.「海外派遣建設労働者」とは、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」第2条の規定による建設労働者として海外建設業者が海外建設工事の労働させるために派遣する者をいう。 第4章の第18条の3を次のように新設する。 第18条の3(救急医療施設の設置等)①海外建設業者は、大統領令で定める規模以上の海外建設工事が施行される現場に海外派遣建設労働者が病気にかかったり怪我を負った場合、適切な治療を受けることができるよう、緊急医療施設と医療スタッフを備えなければならない。ただし、現場から、大統領令で定める距離以内の地域に医療施設が素材とある場合には、この限りでない。  ②第1項の規定による救急医療施設の設置基準・医療スタッフの構成と資格等に必要な事項は、大統領令で定める。 第41条第1項及び第2項をそれぞれ第2項及び第3項とし、同条に第1項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)のうち、「第1項」を「第1項及び第2項」とする。  -3- -4-①第18条の3による救急医療施設と医療スタッフを有しない者にには、1000万ウォン以下の過怠料を賦課する。 附則この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。 新・構造ムンデ非県の改訂案第2条(定義)この法律で使用する第2条(定義)-------------------用語の意味は、次のとおりである。  -----------------------。  1.~ 6.(省略)1.~ 6(現行と同じ)<新設> 7.「海外派遣建設労働者」とは、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」第2条による建設労働者として海外建設業者が海外建設工事の労働させるために派遣する者をいう。  <新設>第18条の3(救急医療施設の設置等)①海外建設業者は、大統領令で定める規模以上の海外建設工事が施行される現場に海外派遣建設労働者が病気にかかったり怪我を負った場合、適切な治療を受けることができるよう救急医療施設と医療スタッフを備えなければならない。ただし、現場から大統領令で定める距離が内地域に医療施設が所在している場合には、この限りでない。  -5- -6-②第1項の規定による救急医療施設の設置基準・医療スタッフの構成と資格等に必要な事項は、大統領令で定める。 第41条(過怠料)<新設>第41条(過怠料)①第18条の3による救急医療施設と医療スタッフを有しない者には、1000万ウォン以下の過怠料を賦課する。  ①(省略)②(現行第1項のように)②第1項の規定による過怠料は、大③第1項及び第2項-----------大統領令で定めるところにより、 - --------------------------国土交通部長官が賦課・徴収した---------------- ------------だ。  ----------。 

[立法予告2017.06.29]海外建設促進法の一部改正法律案(ジョンヒョンフイ議員など10人)

[法律新聞リーガルヘラルド] legalherald.co.kr 법률신문 리걸헤럴드(LegalHerald)
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[立法予告2017.06.29]海外建設促進法の一部改正法律案(ジョンヒョンフイ議員など10人)
足の椅子提案である所管委員会回付日立法予告期間文書
ジョンヒョンフイ議員など10人2017-06-29国土交通委員会2017-06-302017-06-30〜2017-07-09法律原文 (2007685)해외건설 촉진법 일부개정법률안(전현희).hwp (2007685)해외건설 촉진법 일부개정법률안(전현희).pdf
■提案理由と主な内容
提案理由
貯油が、世界経済不況などにより国家財政が脆弱しかしインフラの拡充が急がれる国を中心に投資開発型事業の発注が増加する傾向である。 競争国は、これらの海外建設市場の変化に対応し、投資開発専門機関を設立するなど、自国企業の海外投資開発事業への進出を積極的に支援している。
私たちの建設企業も海外建設受注実績急減を経験しながら、投資開発型事業への進出の必要性を削減しているが、数十年間請負方式の事業に重点を置いて投資開発型事業に関する情報と能力が不足し、その国の支援を要請する状況である。 特に、国家間の受注戦の様相が深刻化している海外投資開発事業の受注競争で、政府レベルの専門的かつ体系的な支援が切実な状況である。
これにより、海外インフラ、都市開発の分野で私たちの建設企業の投資開発事業への進出拡大のために、ビジネスの発掘と推進、金融支援などの役割を専門的に行う支援機構を設立し、個々の部署ごとに散在している海外建設関連情報を体系的に管理する海外建設産業情報システムを構築・運営すること。
主な内容
が。 国土交通部長官は、海外工事のための戦略的支援のために海外建設業者への支援に関する事項、海外工事関連現地情報や資料、海外工事関連外国との国際協力と技術交流、海外工事関連人材の育成・管理などの情報を管理することができる情報システムを構築する?運営することができ、このため、中央行政機関、地方自治体、公共機関および関連団体・団体等(以下「中央行政機関等」という。)に必要な資料を要求することができ資料の要請を受け、中央行政機関等は、特別な事由がない限り、その要請に従わなければする(案第15条の7)。
私。 国土海洋部長官は、海外のインフラ?都市開発事業を支援するために、海外のインフラ?都市開発支援機構を設立することがある(ない第28条の2)。
である。 支援機構の主たる事務所の所在地は、定款で定め、支援機構は、その業務遂行のために必要な場合には、定款で定めるところにより、支社(支社)又は出張所を置くことがある(ない第28条の3)。
なさい。 支援機構の資本金は5000億ウォンとし、政府、公共機関、金融機関、その他大統領令で定める者が出資することがある(ない第28条の4)。
よ。 支援機構は、定款で定めるところにより、主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立し、支援機構が定款を変更しようとする場合には、案第28条の7による運営委員会の議決を経て、あらかじめ、国土交通部長官の認可を受けなければなら艦(案第28条の5)。
バー。 この法による支援機構がない者は、海外のインフラ?都市開発支援機構またはこれに類似する名称を使用していない(しない第28条の6)。
社。 支援機構は、運営委員会を置き、運営委員会は、支援機構の業務運営に関する基本方針と業務計画の策定及び変更、定款の変更、予算の編成及び変更及び決算ではなく、第28条の18による資金の借入または内部第28条の19による海外インフラ及び都市開発債券の発行などを審議議決する(案第28条の7)。
ああ。 運営委員会は、支援機構の社長、国土交通省建設政策局長、海外のインフラ及び都市開発に関連して学識と経験が豊富な者のうち、次のいずれか(「海外建設や海外エンジニアリングに関する業務に5年以上従事した経歴を持った者」、「金融機関から海外建設金融業務を担当している従業員として10年以上のキャリアを持つ者」、「建築学、土木工学、ジョギョンハク、都市工学などの海外建設関連分野を専攻した大学の専任教員以上者」、「弁護士や公認会計士の資格のある人として海外インフラ及び都市開発の分野に5年以上従事した経歴を持つ者」)に該当する者として、国土交通部長官が委嘱する者2人と支援機構の社長が推薦し、国土交通部長官が委嘱する者3人を含む委員7人で構成され。 委員の任期は2年とし、再任することがある(ない第28条の8)。
者。 運営委員会の委員長は、支援機構の社長となり、委員長は、運営委員会を代表して、運営委員会の業務を総括する。 委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは、運営委員会があらかじめ定めた委員がその職務を代行する。 運営委員会の会議は、定款で定めるところにより、委員長が必要と認めるか、在籍委員の3分の1以上の要求がある場合に、委員長が招集し、在籍委員の過半数の出席により開会し、出席委員の過半数の賛成で議決する(案第28条の9)。
車。 支援機構は、役員として、社長1人、常任理事3人以内、非常任理事3人以上と監査1人を置き、役員の任期は、3年とする。 支援機構の職員は、定款で定めるところにより、社長が任免(任免)する(案第28条の10)。
カー。 運営委員会の会議に付議する事項とその他定款で定める支援機構の業務に関する重要事項を審議及び議決するために支援機構に理事会を置き、取締役会は、社長、取締役で構成される。 理事会は、構成員の過半数の出席により開会し、出席した構成員の過半数の賛成で議決する(案第28条の11)。
取得します。 「公共機関の運営に関する法律」第34条第1項第2号に該当する人は、「国家公務員法」第33条各号のいずれかに該当する者のいずれかに該当する者は、支援機構の役員になるすることができず、「国家公務員法」第33条各号のいずれかに該当する者は、支援機構の従業員になることができない(しない第28条の12)。
波。 社長はその業務を遂行するために必要と認める場合、中央行政機関等にその所属公務員または職員の派遣を要請することができ、この場合、国土交通部長官とあらかじめ協議しなければない(案第28条の13)。
ハ。 支援機構の社長は、定款で定めるところにより、従業員の中から支援機構の業務に関する裁判上又は裁判外のすべての行為をする権限を持つ代理人を選任することがある(ない第28条の14)。
何か。 支援機構の役職員とその職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏洩したり、職務以外の用途に使用してはならないさ(案第28条の15)。
あなた。 支援機構は、海外のインフラ?都市開発事業の発掘と推進、海外のインフラ及び都市開発事業への投資、出資、金融アドバイス、外国政府?発注先との交渉支援、海外インフラ・都市開発事業関連の国際協力、政府から委託を受けた業務、海外インフラ・都市開発事業の専門家育成のための教育、その他海外のインフラ及び都市開発事業に関連する業務として大統領令で定める業務などを遂行(案第28条の16)。
多く。 支援機構の会計年度は、政府の会計年度に準拠支援機構の予算と決算は、運営委員会の議決を経て、国土交通部長官の承認を受けなければならない(しない第28条の17)。
ドル。 支援機構は、運営委員会の議決を経て金融機関等からの資金を借入することができ、政府は支援機構が借り入れた資金の元利金償還を保証することがある(ない第28条の18)。
マー。 支援機構は、運営委員会の議決を経て、払込資本金の5倍を超えない範囲で、海外のインフラ及び都市開発債券を発行することができ、海外のインフラ及び都市開発債券の消滅時効は、元金は5年、利子は2年で完成される。 政府は、海外のインフラ及び都市開発債券の元利金の返済を保証することがある(ない第28条の19)。
バー。 国土交通部長官は、支援機構に対して指導・監督上必要な場合には、その業務に関する事項を報告させ、又は資料の提出又はその他必要な事項を命ずることがある(ない第28条の20)。
立っている。 国土交通部長官は、必要と認める場合支援機構に対し、その業務・会計及び財産に関する事項等を報告させ、又は所属公務員に支援機構の業務状況や帳簿、書類、設備、その他必要な物件を検査させることができあり(案第28条の21)。



去る7月に発生した、ラオスのダム事故を契機に、海外建設業者の手抜き工事の処罰を強化する法案が発議された。

ラオスのダム施工者のSK建設の不良施工処罰が強化される可能性も排除できない。

民主党バクホングン議員は「海外建設促進法の一部改正法律案」発議を明らかにした。

現行法は、海外工事の手抜き施工で工事が中断され代理施工の原因を提供したり、海外工事の支払い保証人に財産上の損失を加えた場合、7年以下の懲役又は7000万ウォン以下の罰金に処する。

しかし、不良施工が引き起こした人命または財産上の被害を考慮すれば、処罰が強化されなければならないという指摘が相次いだ。

改正案は、現行の処罰を'10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金」に処するよう上方修正する内容を含んでいる。

朴議員は、「海外工事の際、安全の確保と品質向上のための責任を強化し、対外公信力を担保しようとする趣旨」との背景を説明した。


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